○養父市立学校施設等使用規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立学校施設等使用条例(平成16年養父市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 養父市立学校施設等(以下「学校」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合に限り、これを延長し、又は短縮することができる。

2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

(使用願の様式及び手続)

第3条 条例第2条の許可は、学校施設等の使用願兼許可書(様式第1号)により、使用の日の3日前までに使用しようとする学校等の長(以下「学校長」という。)を経由して、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、申請しなければならない。

2 学校長は、前項の申請を受けたときは、意見を付して、直ちに教育委員会に送付しなければならない。

3 教育委員会は、前項の送付を受けたときは、直ちに使用を許可するものについては許可書を、許可しないものについては理由書を学校長を経由して申請人に交付しなければならない。

4 前項の使用許可書には、使用料納入通知書(納付書及び現金払込書)を添付しなければならない。

5 使用者が、学校の使用を終わったときは、速やかに(学校長の勤務時間外の場合は、次の勤務時間の当初に)学校長に届け出て点検を受け、学校施設等使用終了報告書(様式第2号)第1項の例により教育委員会に提出しなければならない。

(権限の委任)

第4条 市長及び市の機関並びに市民福祉を目的とする団体が公益又は福祉のために学校を使用するものであると学校長が認めたときは、前条の規定にかかわらず当該使用についての権限を学校長に委任する。

2 前条の規定は、学校長の決定前において、教育委員会の指示又は決定を妨げない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、次の表の左欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、所定の使用料からそれぞれ同表右欄に相当する額を減額し、又は免除することができる。ただし、電気使用料相当額は、除くことができる。

減額し、又は免除する場合

減額し、又は免除する率

ア 官公庁及び校区民の主催で公用又は公益のために使用するとき

100分の100

イ 市内にある各種団体が公益のために使用するとき

100分の50~100分の100

ウ 教育委員会が必要があると認めるとき

100分の50~100分の100

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例で定めるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(4) 学校の運営上支障を来すようなことをしないこと。

(5) 使用場所の整理、原状回復等を行う場合には、学校長の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(使用の許可をしない場合)

第7条 条例第3条第1項第4号に規定する教育委員会において許可することを不適当と認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私人の営業宣伝に関するもの

(2) 株主総会又は営業組合会の類

(3) 遊宴の類。ただし、式を目的とし、これに附帯する場合は、この限りではない。

(4) 火災予防上、危険があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は学校長において公益に反するおそれがあると認めるとき。

(入場の承認)

第8条 教育委員会及び学校長が、学校の管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒むことができない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町立学校等使用規則(昭和38年八鹿町教育委員会規則第16号)、養父町公立学校使用規則(昭和31年養父町教育委員会規則第4号)又は関宮町立学校施設等使用条例施行規則(昭和61年関宮町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立学校施設等使用規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和4年3月29日施行)