○養父市立学校施設等使用条例
平成16年4月1日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、養父市立学校施設等及びそれに附属する諸施設(以下「学校施設」という。)の使用については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(許可)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(不許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。
(1) その使用が公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が学校施設を破損し、又は火気その他の危険にさらすおそれがあるとき。
(3) その使用が観覧料、入場料、会費等その名義のいかんを問わず、金銭を徴収する諸会合であるとき。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において許可することが、不適当と認めたとき。
2 前条の使用許可に当たり、特別の設備又は装飾をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第4条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が自己の責めに帰すべき事由により、学校施設、備品等を破損し、若しくは滅失し、又は損害を及ぼしたときは、直ちに修理し、若しくは復旧し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 養父市及び教育委員会が主催するとき、又は養父市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校教育のために使用するときの使用料は、無料とする。ただし、目的外使用した場合には、前項の使用料を徴収することができる。
3 使用料は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。ただし、教育委員会が相当の事由があると認めるときは、使用者の願いにより、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前までに使用の取消しを申し出て、教育委員会において正当の理由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町立学校等使用条例(昭和30年八鹿町条例第52号)、養父町公立学校使用条例(昭和31年養父町条例第20号)、大屋町学校施設使用条例(昭和30年大屋町条例第30号)又は関宮町立学校施設等使用条例(昭和61年関宮町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 八鹿地区
施設の名称 | 料金 | |
昼間 | 夜間 | |
体育館 | 1,150円 | 1,350円 |
教室(1室につき) | 350円 | 550円 |
運動場 | 350円 | 550円 |
2 養父地区
(1) 施設使用料
施設の名称 | 使用料 | ||
9時から18時まで | 18時から22時まで | ||
体育館 | 中学校 | 1,000円 | 1,500円 |
小学校 | 500円 | 800円 | |
柔剣道場 |
| 500円 | 800円 |
教室 | 1室につき | 300円 | 500円 |
運動場 | 中学校 | 1,000円 | 1,500円 |
小学校 | 300円 | 500円 |
(2) 照明使用料
施設の名称 | 時間単位 | 使用料 | 備考 |
運動場 | 1時間 | 600円 | 日没から22時までとする |
3 大屋地区
施設の名称 | 単位 | 使用料 | |
体育館 | 5時間までごとに | 1,050円 | |
教室 | 5時間までごとに | 210円 | |
運動場 | 5時間までごとに | 630円 | |
体育館 | 夜間使用1回 | 420円 | |
小中学校運動場照明施設 | 全点灯 | 30分当たり | 600円 |
1/2点灯 | 300円 |
4 関宮地区
施設の名称 | 午前9時から午後10時まで | |
体育館 | 電灯使用有 | 3時間当たり 2,100 |
電灯使用無 | 3時間当たり 1,630 | |
運動場 | ― | 3時間当たり 2,100 |
教室(1) | ― | 3時間当たり 2,100 |
プール | ― | 3時間当たり 220 |
ア 1区分使用時間が、2時間未満の場合は半額とする。ただし、プールは除く。
イ プールについては、1人当たりとする。