○養父市立学校教職員出勤簿取扱規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市立公立学校教職員の服務に関する規程(平成16年養父市教育委員会訓令第7号。以下「服務規程」という。)第4条第4項の規定に基づき、出勤簿の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(記録事項等)
第2条 出勤簿に記録する事項、その事項の意味及び表示記号は、別表のとおりとする。
(出勤簿に関する事務処理)
第3条 職員は、前項に規定する事項についてみずから出勤簿に毎日記録するものとし、週休日又は休日にまたがる出張、特別休暇、病気休暇等については、これらの週休日又は休日にも当該表示記号を押すものとする。
なお、出勤簿に記録した事項について、欠勤、遅刻又は早退の期間がある場合は、校長の確認を受けなければならない。
2 服務規程第4条第3項に規定する出勤簿の取扱担当者は前項に規定する事項について出勤簿と服務諸帳簿と照合し整理を行うものとする。
(転出者に関する取扱い)
第4条 校長は、職員が転任した場合は、当該職員の出勤簿を転出先の所属長に送付し、その写しを保管するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年1月26日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
記録事項 | 記録事項の意味 | 表示記号 | 備考 |
出勤 | 服務規程第4条第1項に規定する場合をいう。 | (印) | 着任日も 出勤印 |
出張 | 職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号)第4条第1項第1号に規定する旅行命令によって旅行する場合をいう。 |
| 出勤後出張した場合 |
出張 | 出勤印 出張 | ||
赴任に要した期間 | 服務規程第16条に規定する期間の範囲内で着任する日の前日までの期間をいう。 | 赴任 |
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年次休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する年次休暇をいう。 | 年休 | 1日単位の場合 |
半年休 | 半日単位の場合 | ||
年休○時 | 時間単位の場合 | ||
公務傷病等による病気休暇 | 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年兵庫県人事委員会規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 公病 |
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病気休暇 | 勤務時間規則第16条第1項第2号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 療養 |
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勤務時間規則第16条第1項第3号の規定に基づき、療養に必要と認められて勤務しない場合をいう。 | 病休 | 1日単位の場合 | |
病休○時 | 時間単位の場合 | ||
出産に伴う特別休暇 | 勤務時間条例第17条に規定する特別休暇のうち出産の場合をいう。 | 産休 | 出産日は 出産日 |
特別休暇 | 勤務時間条例第17条に規定する特別休暇をいう。ただし、記録事項が「出産に伴う特別休暇」に該当する場合を除く。 | 特休 | 1日単位の場合 |
半特休 | 半日単位の場合 | ||
特休○時 | 時間単位の場合 | ||
介護休暇 | 勤務時間条例第18条に規定する介護休暇をいう。 |
| 朱書する。 |
介休 | 1日単位の場合 | ||
介休○時 | 時間単位の場合 | ||
組合休暇 | 勤務時間条例第19条に規定する組合休暇をいう。 |
| 朱書する。 |
組休 | 1日単位の場合 | ||
組休○時 | 時間単位の場合 | ||
扶養親族等の看護等やむをえない理由により勤務しない場合 | 職員の給与に関する規則第3条第2項第3号又は公立学校教育職員等の給与に関する規則第3条第4号の規定に基づき、承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 特欠 | 1日単位の場合 |
半特欠 | 半日単位の場合 | ||
特欠○時 | 時間単位の場合 | ||
欠勤 | 職員の給与等に関する条例第6条又は公立学校教育職員等の給与に関する条例第5条に規定する給与の減額の対象となる正規の勤務時間中に勤務しない場合をいう。ただし、記録事項が「組合休暇」、「介護休暇」、「部分休業」又は「看護欠勤」に該当する場合を除く。 |
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(1) 正規の勤務時間の全時間を勤務しなかった場合 | 欠勤 | 朱書する。 | |
(2) 正規の勤務時間の中途から中途までを勤務しなかった場合 | 欠勤○時○分 | 朱書する。 | |
遅刻 | (3) 正規の勤務時間の開始時刻から中途までを勤務しなかった場合 | 遅刻○時○分 | 朱書する。 |
早退 | (4) 正規の勤務時間の中途から終了時刻までを勤務しなかった場合 | 早退○時○分 | 朱書する。 |
職務に専念する義務の免除 | 養父市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年養父市教育委員会規則第16号)の規定に基づき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行い職務に専念する義務を免除された場合をいう。ただし、記録事項が「研修」に該当する場合を除く。 | 専免 | 1日単位の場合 |
専免○時○分 | 時間(分)単位の場合 | ||
半専免 | 半日単位の場合 | ||
研修 | (1) 地方公務員法第39条又は教育公務員特例法第19条及び第20条第3項の規定に基づき、命じられて研修を行う場合をいう。ただし、記録事項が「出張」に該当する場合を除く。 | 研修 |
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(2) 教育公務員特例法第20条第2項の規定に基づき、承認を受けて研修を行う場合をいう。 | 研修(承) | 1日単位の場合 | |
半研修(承) | 半日単位の場合 | ||
外国の地方公共団体の機関等への派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定に基づき、派遣される場合をいう。 | 派遣 |
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休職 | 地方公務員法第28条第2項又は職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定に基づき、休職を命じられた場合をいう。 | 休職 | 無給休職の期間については、朱書する。 |
専従休職 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合をいう。 | 専従 | 朱書する。 |
停職 | 地方公務員法第29条の規定に基づき、停職の処分を受けた場合をいう。 | 停職 | 朱書する。 |
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定に基づき、育児休業の承認を受けた場合をいう。 | 育休 | 朱書する。 |
部分休業 | 育児休業法第9条の規定に基づき、部分休業の承認を受けた場合をいう。 | 部分休 ○時○分 | 朱書する。 |
育児欠勤 | 育児欠勤取扱要領(平成13年3月26日付教教第1189号)の規定に基づき、承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 育欠 | 朱書する。 |
看護欠勤 | 看護欠勤取扱要領(昭和60年3月22日付教総第920号、教教第1013号)の規定に基づき、承認を受けて勤務しない場合をいう。 | 看欠 | 朱書する。 |
週休日又は休日の振替日 | 市町組合立学校職員の完全週休2日制等実施要領(平成4年11月4日制定)、市町組合立学校教育職員の完全週休二日制実施要領(平成14年4月1日付教教第2号)及び市町組合立学校職員の週休日等の振替等実施要領(平成7年4月1日制定)、公立学校教育職員の週休日等の振替等実施要領(平成14年4月1日付教教第2号)に基づき、週休日又は休日と振り替えられた日をいう。 | 代休 | 1日単位の場合 |
半代休 | 半日単位の場合 |