○養父市スクールバス管理及び運行条例施行規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市スクールバス管理及び運行条例(平成16年養父市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行等)
第2条 条例第3条によるスクールバスの校区及び運行対象行政区及び運行時間は別に定める。
(運行許可)
第3条 前条の運行許可申請書を受理した場合は、速やかに運行の可否を決定し、通知するものとする。
(運休日)
第4条 スクールバスの運休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日
(4) 風水害等自然条件及び道路事情により運行が不可能になったとき。
(乗車する者の遵守事項)
第5条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 車内の清潔を保持すること。
(2) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。
(3) 運行中車内で騒いだり又は飲食をしないこと。
(4) 乗降には運転手の指示に従うこと。
(5) その他、他の法律に違反する行為をしないこと。
2 前項の規定によるスクールバス乗車証は、常に携帯しなければならないものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
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