○養父市スクールバス管理及び運行条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市スクールバス管理及び運行条例(平成16年養父市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行等)

第2条 条例第3条によるスクールバスの校区及び運行対象行政区及び運行時間は別に定める。

2 条例第2条第2項の規定により使用する場合は、スクールバス運行許可申請書(様式第1号)を使用日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 前項に規定する運行許可申請書には、条例第2条第2号又は第3号で実施しようとする当該活動計画書等を添付するものとする。

(運行許可)

第3条 前条の運行許可申請書を受理した場合は、速やかに運行の可否を決定し、通知するものとする。

(運休日)

第4条 スクールバスの運休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(4) 風水害等自然条件及び道路事情により運行が不可能になったとき。

(乗車する者の遵守事項)

第5条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。

(3) 運行中車内で騒いだり又は飲食をしないこと。

(4) 乗降には運転手の指示に従うこと。

(5) その他、他の法律に違反する行為をしないこと。

(管理及び運行事務)

第6条 条例第2条第1項に該当する児童生徒には、その証としてスクールバス乗車証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定によるスクールバス乗車証は、常に携帯しなければならないものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表 削除

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養父市スクールバス管理及び運行条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第10号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成30年3月26日 教育委員会規則第10号