○養父市スクールバス管理及び運行条例

平成16年4月1日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、スクールバスの管理及び運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲等)

第2条 スクールバスの使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の通学

(2) 小学校、中学校又は義務教育学校が実施する学習活動

(3) 教育振興に関する行事

(4) 小学校、中学校又は義務教育学校が実施する教科外活動

2 前項第2号から第4号までの規定により使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(運行方法等)

第3条 スクールバスは、教育委員会が定めた校区、運行区間及び時間により児童生徒のために運行する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養父市スクールバス管理及び運行条例

平成16年4月1日 条例第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第79号
令和元年9月30日 条例第23号