○養父市立教職員住宅管理規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立教職員住宅管理条例(平成16年養父市条例第78号。以下「条例」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定める。

(入居者の優先順位)

第2条 養父市立教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の入居者の優先順位は、次に掲げる各号の順番によるものとする。

(1) 養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「市立学校」という。)に勤務する外国語指導助手

(2) 市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)で同居しようとする家族のある者

(3) 市立学校に勤務する教職員で同居しようとする家族のない者

(入居の申請)

第3条 教職員住宅への入居を希望する者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入居の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申込により教職員住宅の入居者を決定したときは、教職員住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、教職員住宅管理上その他必要な条件を付すことができる。

(入居の辞退)

第5条 入居許可を受けた者が、これを辞退するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(賃貸借契約の締結)

第6条 条例第3条による入居許可を受けた者は、市長に請書(教職員住宅賃貸借契約書)(様式第3号。以下「請書」という。)を提出するものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人を付さなければならない。

3 前項の連帯保証人は、養父市に住所を有する成人又は養父市内に勤務する成人でなければならない。

(使用期間)

第7条 教職員住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は1年単位で更新することができる。

2 前項の規定により、入居者が使用期間を更新しようとするときは、期間満了1箇月前までに教職員住宅継続入居許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を妥当と認め決定したときは、教職員住宅継続入居許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(入居者の使用上の義務等)

第8条 入居者は、教職員住宅を正常な状態で、維持管理しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき理由により教職員住宅又は共同施設を滅失し、損傷し、又は汚損した場合は、遅滞なく教育委員会に報告するとともに、原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その費用を市が負担することができる。

(1) 畳、建具その他建物の構造上で重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(4) 教職員住宅内外の清掃及び汚物処理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用及び市長が必要と認める費用

(模様替等の許可)

第10条 入居者は、教職員住宅の現状を著しく変更せず、かつ、居住に支障を生じない場合に限り、教育委員会の許可を受けて自費で教職員住宅の模様替等をすることができる。

2 前項の規定により模様替等をしようとするときは、入居者は、模様替等許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修繕を要する箇所の報告)

第11条 入居者は、教職員住宅の修繕(第9条第1号及び第2号に規定する修繕を除く。)を要すると認める箇所があるときは、教育委員会に報告しなければならない。

(同居者の異動)

第12条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに同居者異動(退去)届出書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入居許可の取消し)

第13条 第4条の規定による入居の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその許可を取り消すことができる。

(1) 教職員住宅に家族以外の者を同居させたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 教職員住宅を生活の本拠として1箇月以上継続して使用しないとき。

(4) 教職員住宅を他人に貸し付け、又は入居の権利を他人に譲渡したとき。

(5) その他この規則に違反したとき。

(教職員住宅の明渡し)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に教職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 条例第3条第1項に規定する入居資格を失ったとき。

(2) 前条の規定により入居の許可を取り消されたとき。

2 入居者は、前項の規定により教職員住宅を明け渡さなければならない場合は、移転料その他の金銭を教育委員会に請求することができない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町教育等賃貸住宅管理規則(平成5年大屋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立教職員住宅管理規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年3月29日施行)