○養父市立教職員住宅管理条例

平成16年4月1日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、養父市立教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者資格)

第3条 教職員住宅に入居できる者は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する外国語指導助手並びに県費負担教職員(以下「教職員」という。)又はこれらの者と同居しようとする家族とする。

2 前項の入居資格を喪失した場合は、速やかに退去しなければならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 教職員退職辞令発令後1箇月以内

(2) 特に事情があって退居が適当でないと教育委員会が認めた場合は、教育委員会が必要と認めた期間

(使用料)

第4条 使用料は、別表に定める区分により、これを徴収する。ただし、新たに教職員住宅に入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

2 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町教員住宅使用料条例(昭和43年大屋町条例第5号)、関宮町教職員住宅管理条例(平成4年関宮町条例第31号)又は関宮町教職員住宅使用料徴収条例(平成4年関宮町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

住宅名

位置

家賃月額

中教職員住宅

養父市大屋町中1142番地2

28,000円

吉井教職員住宅

養父市吉井225番地1

30,000円

養父市立教職員住宅管理条例

平成16年4月1日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第78号
令和元年9月30日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第24号