○養父市教育委員会教育機関等の組織に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に定めるもののほか、養父市教育委員会の所管に属する教育機関等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。)の組織について定めるものとする。

(教育機関等)

第2条 教育機関等は、別表のとおりとする。

(職)

第3条 教育機関等に長(以下「教育機関の長」という。)を置き、名称は別表のとおりとする。

2 教育機関等に副館長(副所長)、主幹、副主幹、主査、主事、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 教育機関の長は、上司の命を受け、所属に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長(副所長、副室長)、主幹は、教育機関の長の職務を補佐し、教育機関の長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分掌事務)

第5条 教育機関等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(各職位の基本的任務等)

第6条 教育機関等の各職位の基本的任務、共通の責任、共通の権限事項等については、市長の事務部局の例による。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号の2)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年7月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年9月10日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

教育機関等

長の名称

事務の内容

学校給食センター

所長

学校給食運営委員会、給食実施計画・献立の作成、給食物資の調達・管理・調理及び配送、衛生管理、栄養の調査・研究、施設及び設備の整備・維持管理、給食費に関すること。

教育研修所

所長

教育に関する専門的・技術的事項の研究及び調査、教育関係職員の研修及び研究助成

公民館

館長

共通事項

社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業の実施、公民館の管理・運営、公民館運営協議会、所管施設の使用許可並びに使用料の収納、子育て学習支援に関すること。

個別事項

八鹿公民館

所管施設/養父市立八鹿体育館、養父市立ようか武道館、養父市立小佐コミュニティスポーツセンター

養父公民館

所管施設/養父市立三谷コミュニティスポーツセンター、木の香る浅野校区コミュニティセンター

大屋公民館

所管施設/おおやホール

関宮公民館

所管施設/養父市立葛畑コミュニティセンター、養父市立関宮農村広場、養父市立関宮コミュニティスポーツセンター、養父市立出合コミュニティスポーツセンター、養父市立熊次コミュニティスポーツセンター、養父市関宮農林漁業者等健康増進施設

生涯スポーツセンター

所長

1 社会体育の企画・調整に関すること。

2 社会体育関係の委員会に関すること。

3 社会体育団体に関すること。

4 地域スポーツクラブに関すること。

5 所管施設の使用許可並びに使用料の収納

6 その他社会体育の振興に関すること。

7 所管施設/養父市都市公園施設、養父市立全天候運動場、養父市立天文館バルーンようか、養父市立おおやスポーツセンター、養父市立おおやB&G海洋センター

図書館

館長

養父市立図書館条例(令和3年養父市条例第19号)第3条に規定する事業の実施、図書館の運営・管理、図書館協議会に関すること。

養父市教育委員会教育機関等の組織に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第8号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号の2
平成19年5月25日 教育委員会規則第8号
平成19年6月26日 教育委員会規則第10号
平成19年7月25日 教育委員会規則第11号
平成19年12月17日 教育委員会規則第13号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成21年9月29日 教育委員会規則第14号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成24年12月26日 教育委員会規則第2号
平成24年12月26日 教育委員会規則第4号
平成25年9月26日 教育委員会規則第1号
平成28年6月28日 教育委員会規則第9号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
平成30年2月23日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年7月20日 教育委員会規則第11号
令和3年7月20日 教育委員会規則第2号