○養父市教育委員会傍聴人規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市教育委員会会議規則(平成16年養父市教育委員会規則第3号)第14条第3項の規定に基づき、養父市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議場係員に自己の氏名、住所、年齢その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談論、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 教育長は、前項の規定を守らない者には戒告を加え、なお改めない者には退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。