○養父市教育委員会会議規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、先任の委員が教育長の職務を代理する。先任の委員が2人あるときは、その年長の者が委員長の職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。ただし、事情により変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は2人以上の委員から書面により会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
(招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 教育長は、会議を招集したときは、直ちに前項に規定する事項を告示するものとする。
(参集)
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、指定の時刻前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第10条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めるときは、これを宣告し、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の順序)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決し、その区別の明らかでないときは、教育長が決める。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決の方法)
第12条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(請願及び陳情)
第13条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。
2 教育委員会に陳情しようとする者は、陳情書を提出しなければならない。
3 前2項の規定により請願又は陳情をする者は、それを議題とする会議において、教育長の許可を得て事情を述べることができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
3 公開される会議の傍聴に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(会議録の作成)
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が教育委員会事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
3 会議録には、教育長のほか会議において定めた2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除く議場に出席した職員の職氏名
(4) 出席した長及びその事務部局の職員の職氏名
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 会議に付した議案
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 議事の概要
(9) 議決事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。