○養父市土地開発基金管理運用規程
平成16年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市土地開発基金条例(平成16年養父市条例第70号)第7条の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、養父市土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部等 養父市行政組織条例(平成16年養父市条例第6号)第1条に定める部並びに養父市教育委員会事務局組織規則(平成16年養父市教育委員会規則第6号)に定める課をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の保管)
第3条 基金に関する事務は、まち整備部土地利用未来課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 まち整備部長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 各部等の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)をまち整備部長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 まち整備部長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小、基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
(土地取得事務)
第9条 まち整備部長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において当該取得事務をまち整備部長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係部等の長に行わせることができる。
(取得通知等)
第10条 まち整備部長は基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係部等の長に通知しなければならない。
2 部等の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え、まち整備部長に報告しなければならない。
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、まち整備部長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係部等の長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、まち整備部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
(引渡し)
第13条 部等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)によりまち整備部長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第14条 まち整備部長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係部等から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得時から、引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。
(振替)
第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額及び利息相当額は基金へ振り替えなければならない。
(引渡前の使用承認)
第16条 まち整備部長は、部等の長から引渡前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
第17条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年1.0パーセントの利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
(準用)
第19条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町土地開発基金管理運用規程(昭和49年養父町訓令第5号)又は土地開発基金管理運用規程(昭和57年関宮町規程第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。