○養父市教育委員会事務局組織規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、養父市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部、課を置く。

部名

課名

教育部

教育課

こども学び課

歴史文化財課

(職)

第3条 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育部長

(2) 教育部次長

(3) 指導主事

(4) 課長

(5) 室長

(6) 参事

(7) 副課長

(8) 主幹

(9) 副主幹

(10) 主査

(11) 主事

(12) その他の職員

2 事務局に指導主事、社会教育主事を置くことができる。

(職務)

第4条 教育部長は、教育長の命を受け、所管の事務を掌握し、事務局及び教育機関の職員を指揮監督し、教育長を補佐する。

2 教育部次長は、教育部長とともに教育長を補佐し、所管の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 課長及び室長は、上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受けた担任の事務を掌理する。

5 副課長は、課長の職務を補佐し、課の事務を整理し、所属職員の担任する事務を監督するとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主幹は、課長を補佐し、担任の事務を掌理する。

7 副主幹は、上司の命を受け、事務を掌理する。

8 主査及び主事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。

9 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局組織に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日に施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(平成30年教委規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

課名

分担事務

教育課

1 教育委員会会議に関すること。

2 総合教育会議に関すること。

3 教育委員会規則等の制定、改廃及び告示、公示に関すること。

4 予算及び決算に関すること。

5 公印の管理に関すること。

6 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

7 職員の共済及び福利厚生に関すること。

8 職員の研修に関すること。

9 学校施設の維持管理に関すること。

10 学校基本調査に関すること。

11 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

12 教育委員会事務局の庶務に関すること。

13 学校教育施設の整備に関すること。

14 教職員住宅の維持管理に関すること。

15 教職員住宅の入居及び退居事務に関すること。

16 児童、生徒の遠距離通学に関すること。

17 外国青年招致事業に関すること。

18 社会教育の企画・調整に関すること。

19 社会教育関係の委員会に関すること。

20 社会教育施設に関すること。

21 生涯学習・芸術文化の振興に関すること。

22 公立認定こども園及び保育所の管理に関すること。

こども学び課

1 県費負担教職員の人事内申及び服務監督に関すること。

2 児童、生徒の就学事務に関すること。

3 児童・生徒数の統計調査に関すること。

4 教科用図書の給与事務に関すること。

5 学校給食に関すること。

6 学校保健に関すること。

7 義務教育及び就学前教育の指導助言に関すること。

8 教育課程の編成に関すること。

9 教職員の研修に関すること。

10 生徒指導・進路指導に関すること。

11 特別支援教育に関すること。

12 児童生徒の教育相談に関すること。

13 日本体育スポーツ振興センターに関すること。

14 養父市私立学校審議会の庶務に関すること。

15 社会教育関係の団体に関すること。

16 学校地域連携・青少年育成に関すること。

17 社会教育における人権教育の企画・調整に関すること。

18 公立認定こども園及び保育所の運営に関すること。

19 幼児教育・保育の指導に関すること。

20 幼児教育・保育の研修に関すること。

歴史文化財課

1 文化財の保護・調整に関すること。

2 文化財関係の委員会に関すること。

3 文化財及び文化財施設の維持管理に関すること。

4 文化財関係の団体に関すること。

5 指定文化財等の指導・管理・整備・活用に関すること。

6 埋蔵文化財の保護・発掘調査に関すること。

7 その他歴史文化に関すること。

養父市教育委員会事務局組織規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年9月29日 教育委員会規則第13号
平成23年3月29日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年5月28日 教育委員会規則第2号
平成27年4月28日 教育委員会規則第9号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月26日 教育委員会規則第12号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号