○養父市証人等の実費弁償に関する条例
平成16年4月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令の定めるところにより、議会、選挙管理委員会又は公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費の額は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に定める額とする。ただし、日当については、2,500円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。