○養父市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年4月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の定めるところにより、議会、選挙管理委員会又は公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費の額は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に定める額とする。ただし、日当については、2,500円とする。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給及びその方法については、旅費条例の相当規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年八鹿町条例第19号)、証人等の実費弁償に関する条例(平成3年養父町条例第15号)、大屋町実費弁償条例(昭和34年大屋町条例第7号)又は関宮町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和50年関宮町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市証人等の実費弁償に関する条例

平成16年4月1日 条例第49号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月1日 条例第49号