○養父市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年4月1日
条例第48号
(報酬及び費用弁償の支給)
第1条 養父市選挙管理委員会が管理執行する選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)には、この条例の定めるところにより報酬及びその職務のために要する費用を支給する。
(報酬の額)
第2条 前条の規定により投票管理者等に支給する報酬の額は、次のとおりとする。
区分 | 報酬の額 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 |
指定病院等の不在者投票における外部立会人 | 日額 10,900円 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
備考
投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人又は指定病院等の不在者投票における外部立会人の報酬の額については、立会時間内に交替する場合その他立会時間を短縮する場合においては、その報酬の額の範囲内で選挙管理委員会が市長と協議して定める額とする。
(2) 国会議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の場合は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定めた基準額とする。
(3) 兵庫県知事及び兵庫県議会議員の選挙の場合は、兵庫県知事が定めた基準額とする。
(費用弁償の支給)
第3条 投票管理者等が職務を行うため旅行したときは、その者に費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費については、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を準用する。ただし、日当の額は、1日当たり2,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年八鹿町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。