○養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号。以下「条例」という。)第9条の規定によりその施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給日)
第3条 月額で定める報酬の支給日は、一般職に属する職員の給料の支給日の例による。
(報酬の支給制限)
第4条 年額又は月額で定める報酬にあっては、年額については1年間、月額については1箇月間勤務しない場合は、報酬を支給しないことができる。ただし、市の都合により勤務しなかった場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第239号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年1月15日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1から適用する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(令和3年度に支給する参与の報酬の額に関する特例措置)
2 令和3年度に支給することとなる参与の報酬の額については、市長が別に定める額に12分の10を乗じて得た額とする。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | |
円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 | 20,000 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 2,000 |
古文書調査指導員 | 日額 | 10,000 |
医務嘱託員 | 日額 | 12,500 |
建築指導員 | 日額 | 11,000 |
医師職、看護職等医療職 | 日額 | 市長が別に定める額 |
参与 | 年額 | 市長が別に定める額 |