○養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号。以下「条例」という。)第9条の規定によりその施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 条例の別表中「その他の非常勤職員」の報酬の額を、別表のとおりに定める。

(報酬の支給日)

第3条 月額で定める報酬の支給日は、一般職に属する職員の給料の支給日の例による。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により同項の規定により難い場合には、同項の規定によらず支給することができる。

(報酬の支給制限)

第4条 年額又は月額で定める報酬にあっては、年額については1年間、月額については1箇月間勤務しない場合は、報酬を支給しないことができる。ただし、市の都合により勤務しなかった場合は、この限りでない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第239号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1から適用する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年度に支給する参与の報酬の額に関する特例措置)

2 令和3年度に支給することとなる参与の報酬の額については、市長が別に定める額に12分の10を乗じて得た額とする。

別表(第2条関係)

区分

報酬



スポーツ推進委員

年額

20,000

鳥獣被害対策実施隊員

年額

2,000

古文書調査指導員

日額

10,000

医務嘱託員

日額

12,500

建築指導員

日額

11,000

医師職、看護職等医療職

日額

市長が別に定める額

参与

年額

市長が別に定める額

養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第44号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月1日 規則第44号
平成16年6月1日 規則第239号
平成17年8月12日 規則第23号
平成18年11月1日 規則第35号
平成19年3月13日 規則第4号
平成19年4月30日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第11号
平成22年1月14日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年1月24日 規則第2号
平成23年9月9日 規則第26号
平成24年1月18日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年4月26日 規則第17号
平成24年9月18日 規則第26号
平成24年12月13日 規則第30号
平成25年6月14日 規則第17号
平成26年1月15日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年4月16日 規則第7号
平成27年1月26日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第9号
平成29年3月28日 規則第17号
平成30年4月11日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年5月15日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年3月2日 規則第4号
令和3年5月14日 規則第16号