○養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年4月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員(別に条例で定めるものを除く。)で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額で支給する特別職の職員の報酬は、毎年3月に支給する。ただし、市長において必要があると認めるときは、報酬を分割して支給し、又は支給月を変更して支給することができる。
2 年度の中途に就職又は離職(死亡を含む。)したときは、日割により計算した額を支給する。
第4条 日額で支給する特別職の職員の報酬は、勤務日数により計算した額を支給する。
第5条 月額で報酬を支給する特別職の職員の報酬は、一般職の職員の給与の支給日の例により支給する。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員には、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給する。
(旅費の支給)
第7条 旅費は、特別職の職員がその担任する事務を行うための会議(以下「委員会等」という。)に出席し、又は職務を行うために旅行したときに支給する。ただし、月額で報酬を支給する特別職の職員の旅費は、一般職の職員の旅費の支給の例によるほか、通勤に要する交通費の実費を弁償するため養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)第17条に定める通勤手当を支給する。
(旅費の種類、額及び支給方法)
第8条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び航空賃とし、その額及び支給方法は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を準用する。ただし、報酬を月額で支給する特別職の職員以外の特別職の職員の日当の額は、1日当たり2,000円とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成19年条例第38号)抄
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項から第5項までにおいて「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |||
教育委員会 | 委員 | 年額 232,500円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 87,000円 | ||
委員 | 年額 70,000円 | |||
補充員から臨時に補充した委員 | 日額 7,500円 | |||
監査委員 | 識見を有する者から選任された委員 | 月額 50,000円 | ||
議員うちから選任された委員 | 月額 17,750円 | |||
農業委員会 | 会長 | 年額 355,000円 | ||
会長職務代理者 | 年額 298,000円 | |||
委員 | 年額 268,000円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 220,000円 | |||
固定資産審査委員会 | 委員長及び委員 | 日額 7,500円 | ||
附属機関の構成員 | 日額をもって定める者 | 情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 15,000円 |
委員 | 12,500円 | |||
私立学校審議会 | 会長 | 15,000円 | ||
委員 | 12,500円 | |||
介護認定審査会 | 会長及び委員 | 12,500円 | ||
障害者総合支援認定審査会 | 会長及び委員 | 12,500円 | ||
その他のもの | 7,500円 | |||
その他の非常勤職員 | 月額又は年額をもって定める者 | 養父市職員給与条例別表第1行政職給料表に掲げる最高の額を超えない範囲で市長が定める額 | ||
日額をもって定めるその他の者 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
備考 附属機関の構成員であって、報酬額の日額が7,500円の者のうち、医師、弁護士及び大学教授の報酬額は、日額15,000円とする。ただし、特に必要と認める場合は、日額30,000円以内とすることができる。