○養父市監査委員事務局規程

平成16年4月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市監査委員条例(平成16年養父市条例第30号)第10条の規定に基づき、養父市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職員の職務)

第3条 事務局長は、養父市監査委員(以下「監査委員」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第4条 事務局長の専決することができる事項は、次に掲げるもののほか、養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)に規定する課長の共通専決事項の例による。

(1) 事務局の庶務及び予算に関すること。

(2) 文書の収受・発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 監査、検査及び審査計画並びに報告及び公表に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。

(公印)

第5条 監査委員及び事務局に係る公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。

(事務の処理等)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関する事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

養父市代表監査委員印

画像

てん書

方21

1

代表監査委員名をもって発する文書

養父市監査委員印

画像

てん書

方21

1

監査委員名をもって発する文書

養父市監査委員事務局長印

画像

てん書

方18

1

局長名をもって発する文書

養父市監査委員事務局規程

平成16年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年4月1日 監査委員訓令第1号