○養父市監査委員事務局規程
平成16年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市監査委員条例(平成16年養父市条例第30号)第10条の規定に基づき、養父市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職員の職務)
第3条 事務局長は、養父市監査委員(以下「監査委員」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第4条 事務局長の専決することができる事項は、次に掲げるもののほか、養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)に規定する課長の共通専決事項の例による。
(1) 事務局の庶務及び予算に関すること。
(2) 文書の収受・発送及び保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 監査、検査及び審査計画並びに報告及び公表に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査に関すること。
(公印)
第5条 監査委員及び事務局に係る公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(事務の処理等)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関する事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
養父市代表監査委員印 | てん書 | 方21 | 1 | 代表監査委員名をもって発する文書 | |
養父市監査委員印 | てん書 | 方21 | 1 | 監査委員名をもって発する文書 | |
養父市監査委員事務局長印 | てん書 | 方18 | 1 | 局長名をもって発する文書 |