○養父市区集会施設の設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市区集会施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 養父市集会施設(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭で行うことができる。
2 市長は、集会所使用許可申請書の提出があった場合において、使用許可を決定したときは、集会所使用許可書(様式第2号)を交付し、又は口頭により許可を行う。
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の使用を許可しないことができる。
(1) その使用が集会所の目的以外に使用する場合
(2) その使用が秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(3) 前条第2項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が管理上必要な指示に従わない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合
(使用の義務及び責任)
第4条 使用者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 建物、設備その他物件を紛失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。
(2) 使用後の清掃、整理、火気の後始末、戸締り等を完了し、管理者に報告するものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を納付する場合は、前納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。