○養父市区集会施設の設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第20号
(設置)
第1条 コミュニティ組織の育成、地域住民の連帯意識の効用及び地域の振興を図るため、養父市区集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 集会所は、目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 各地域の振興に関する講習会、研修会等の事業
(2) 地域の環境及び生活の改善に関すること。
(3) 各種団体の会合、各グループの研修等の事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、集会所の使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、集会所の施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第7条 市長は、次に掲げる集会所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 集会所の利用及びその制限に関する業務
(3) 集会所の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明延地区集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年大屋町条例第32号)、おうみ区集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年大屋町条例第4号)又は関宮町内区集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年関宮町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(養父市関宮福祉会館設置及び管理条例及び養父市下吉井集落センター設置及び管理条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 養父市関宮福祉会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第128号)
(2) 養父市下吉井集落センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第22号)
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
名称 | 位置 |
草出地区集会所 | 養父市草出64番地4 |
向三宅地区集会所 | 養父市三宅799番地 |
奈良尾地区集会所 | 養父市奈良尾204番地2 |
吉井地区集会所 | 養父市吉井453番地2 |
相地地区集会所 | 養父市関宮2119番地2 |
八木谷地区集会所 | 養父市関宮1432番地1 |
安井地区集会所 | 養父市安井598番地 |
福定地区集会所 | 養父市福定112番地1 |
大久保地区集会所 | 養父市大久保218番地1 |
梨ケ原地区集会所 | 養父市梨ケ原224番地 |
外野地区集会所 | 養父市外野914番地1 |
轟地区集会所 | 養父市轟105番地 |
中瀬地区集会所 | 養父市中瀬1019番地 |
出合地区集会所 | 養父市出合397番地2 |
中瀬足坂地区集会所 | 養父市中瀬1323番地1 |
和多田地区集会所 | 養父市尾崎215番地2 |
轟摺鉢地区集会所 | 養父市轟813番地 |
尾崎地区集会所 | 養父市尾崎695番地1 |
葛畑地区集会所 | 養父市葛畑94番地2 |
下吉井地区集会所 | 養父市吉井2123番地1 |
高柳向集会所 | 養父市八鹿町高柳2384番地 |