○養父市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 養父市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめコミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭で行うことができる。

2 市長は、コミュニティセンター使用許可申請書の提出があった場合において、使用許可を決定したときは、コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付し、又は口頭により許可を行う。

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) その使用がセンターの目的以外に使用する場合

(2) その使用が秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(3) 前条第2項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が管理上必要な指示に従わない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合

(使用の義務及び責任)

第4条 使用者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備その他物件を紛失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。

(2) 使用後の清掃、整理、火気の後始末、戸締り等を完了し、管理者に報告するものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を納付する場合は、前納しなければならない。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町コミュニティセンターの管理運営に関する規則(平成9年養父町規則第7号)又は口大屋コミュニティセンター管理規則(平成15年大屋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第23号

(令和4年3月29日施行)