○養父市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の向上及び交流活動を促進し、創造性豊かで調和の取れた地域社会づくりを推進することを目的として養父市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 センターは、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 文化活動及び福祉向上に関すること。

(2) 健康の増進及びレクリエーションに関すること。

(3) 地域の振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、センターの使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、コミュニィ施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年養父町条例第32号)、大屋町コミュニティセンター「宮垣会館」の設置及び管理に関する条例(平成2年大屋町条例第3号)、おおやコミュニティセンター「大屋市場公民館」の設置及び管理に関する条例(平成7年大屋町条例第3号)、南谷コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年大屋町条例第5号)又は口大屋コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年大屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

上箇コミュニティセンター

養父市上箇278番地

広谷地域福祉コミュニティセンター

養父市十二所889番地1

十二所いきがい福祉センター

養父市十二所1156番地

南谷コミュニティセンター

養父市大屋町宮本545番地1

十二所一区交流促進センター

養父市十二所387番地1

養父市コミュニティセンター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成16年4月1日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第43号
平成18年12月20日 条例第54号
平成27年2月25日 条例第1号
平成30年3月13日 条例第12号
平成30年9月28日 条例第20号
令和2年2月28日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第3号