○養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場施設の利用)

第2条 条例第4条第3項の規定により、養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場(以下「養父市救急ヘリポート」という。)を使用しようとする者は、救急ヘリポート施設使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、口頭その他の方法によることができる。

(禁止行為)

第3条 条例第7条第5号に規定する市長が養父市救急ヘリポートの管理上支障を来すおそれがあることは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 着陸帯その他市長が定める区域(以下「制限区域」という。)に立ち入ること(市長が必要と認める者が立ち入る場合を除く。)

(2) 制限区域その他市長が定める場所で喫煙すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、航空間の安全な離着陸若しくは停留を妨げ、又は養父市救急ヘリポートの施設を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為で市長が定めるもの

(入場の制限)

第4条 市長は、養父市救急ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、養父市救急ヘリポートの入場を制限し、又は禁止することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町救急用ヘリコプター場外離着陸場の設置及び管理条例施行規則(平成8年八鹿町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第18号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成16年4月1日 規則第18号
令和4年3月29日 規則第8号