○養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 着陸帯その他市長が定める区域(以下「制限区域」という。)に立ち入ること(市長が必要と認める者が立ち入る場合を除く。)。
(2) 制限区域その他市長が定める場所で喫煙すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、航空間の安全な離着陸若しくは停留を妨げ、又は養父市救急ヘリポートの施設を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為で市長が定めるもの
(入場の制限)
第4条 市長は、養父市救急ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、養父市救急ヘリポートの入場を制限し、又は禁止することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町救急用ヘリコプター場外離着陸場の設置及び管理条例施行規則(平成8年八鹿町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。