○養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場(以下「養父市救急ヘリポート」という。)設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 養父市救急ヘリポートの種類は、航空法(昭和27年法律第231号)第79条の規定による飛行場外離着陸場とする。

(位置)

第3条 養父市救急ヘリポートの位置は、養父市八鹿町高柳2689番地4とする。

(施設の使用)

第4条 養父市救急ヘリポートの使用は、原則として、救急業務の用に供する場合に限るものとする。ただし、その目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用を認めることができる。

(1) 大規模災害時等の防災活動の用に供するとき。

(2) 緊急時等やむを得ない事由により使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項による使用のときは、別表で定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 ヘリコプターの離着陸又は停留のため養父市救急ヘリポート施設を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(車両の運転等の制限)

第5条 車両の使用又は取扱いをする者は、市長が指定した区域において車両の運転、駐車、修理又は清掃をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(給油作業等の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、ヘリコプターの給油又は排油を行ってはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。

(2) 発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。

2 給油中又は排油中においては、ヘリコプターの無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用してはならない。

3 給油を行う場合においては、ヘリコプター及び給油装置をそれぞれ電位零の地点に設置しなければならない。

(禁止行為)

第7条 養父市救急ヘリポートにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標札、標識、芝生その他の養父市救急ヘリポートの施設を損傷し、又は運搬すること。

(2) 市長の許可を受けないで、爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 市長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(4) 市長の許可を受けないで裸火を使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、当該施設の管理上支障を来すおそれがあること。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可の全部又は一部を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による処分に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(3) この条例の規定により許可に付した条件に違反した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障がある行為をした者

(原状回復の義務)

第9条 施設の使用許可を受けた者は、その責めに帰すべき理由により養父市救急ヘリポートを滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、直ちにこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 養父市救急ヘリポートを滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町救急用ヘリコプター場外離着陸場の設置及び管理条例(平成8年八鹿町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

備考

着陸料

1機1回につき

700円

※停留料、1機1回とは停留6時間以内をいい、これを超える時は1時間200円を加算する。

停留料

1機1回の停留につき

1,500円

照明料

1時間につき

35円

養父市救急用ヘリコプター場外離着陸場設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)