○養父市自動車臨時運行許可規則

平成16年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証を提示しなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、法第35条第4項の規定により、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の規定による許可証の交付手数料は、養父市手数料条例(平成16年養父市条例第65号)による。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後遅滞なく許可証及び番号標を、市長に返納しなければならない。

(許可証の紛失)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が、交付を受けた許可証を紛失したときは、直ちに許可証の紛失届(様式第2号)及びそのてん末を記載した始末書を、市長に提出しなければならない。

(番号標の紛失又は損傷)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が貸与された番号標を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に番号標遺失の届出をし、番号標の紛失届(様式第3号)及びそのてん末を記載した始末書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する紛失届を受理したときは、速やかに番号標が失効した旨を告示するとともに関係機関に通知しなければならない。

3 臨時運行の許可を受けた者が貸与された番号標を著しく損傷したときは、損傷届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実費弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が番号標を紛失し、又は著しく損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定による実費弁償の額は、番号標1枚につき1,000円とし、損傷のときはその枚数、紛失のときはその組数により算出した額とする。

(許可の取消)

第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により第3条の許可を受けた者であることを発見した場合は、直ちにその許可を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町自動車臨時運行許可規則(昭和44年関宮町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市自動車臨時運行許可規則

平成16年4月1日 規則第17号

(令和4年3月29日施行)