○養父市議会事務局設置条例

平成16年4月13日

条例第280号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、養父市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成16年4月13日から施行する。

養父市議会事務局設置条例

平成16年4月13日 条例第280号

(平成16年4月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月13日 条例第280号