○養父市議会事務局設置条例
平成16年4月13日
条例第280号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、養父市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月13日から施行する。
○養父市議会事務局設置条例
平成16年4月13日
条例第280号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、養父市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月13日から施行する。