新型コロナウイルス感染症に係る市営住宅家賃の減免等について
市営住宅家賃の減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響等により、市営住宅の入居者で、収入が著しく減少した方は、申請により家賃が減免となる場合があります。
(減少後の収入額によっては、減免にならない場合があります。)
(減少後の収入額によっては、減免にならない場合があります。)
【対象となる方の例】
1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、勤務先や自営の会社等が経営環境の悪化等により事業活動が縮小し休業等を行った結果、収入が著しく減少された方
※解雇、休職、倒産、営業停止、売上の減少など
1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、勤務先や自営の会社等が経営環境の悪化等により事業活動が縮小し休業等を行った結果、収入が著しく減少された方
※解雇、休職、倒産、営業停止、売上の減少など
2 新型コロナウイルス感染症拡大防止による、小学校等の臨時休業等に伴う家族等の休暇取得により、収入が減少された方
また、収入が減少したことにより、家賃が支払えなくなる等、住宅に困る方(一定の条件を満たす方)は市営住宅にお申し込みできる場合があります。
詳細につきましてはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 家賃減免(徴収猶予)申請書(PDF:26.2KB)
- 収入が減少したことを証する書類
土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302
更新日:2020年05月16日