10月の「年次有給休暇取得促進期間」について
もっと自分らしい働き方、休み方!
新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう。
労働基準法(昭和22年法律第49号9の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められているところです。
このため厚生労働省では、年休の取得促進に集中的な取組期間として10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っていきます。
「働き方・休み方改善ポータブルサイト」内「年次有給休暇取得促進特設サイト」
問い合わせ先
兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課
TEL:078-367-0700
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2022年09月15日