セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【指定期間の延長】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が『令和5年3月31日』までとなっていましたが、『令和5年6月30日』まで指定期間が延長されます。
認定書の発行を受けるには
1 認定の対象となる中小企業者
以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
- 指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2 経済産業大臣の指定を受けた災害・地域等
養父市における現在の指定案件は、次のとおりです。
「令和2年新型コロナウイルス感染症」(令和5年4月1日更新)
指定期間
令和2年2月18日~令和5年6月30日
指定地域
兵庫県を含む47都道府県
※セーフティネット保証の指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
3 認定に必要な書類
(1)セーフティネット保証4号認定申請書(様式第4-1)(PDFファイル:52.5KB)
(2)セーフティネット保証4号認定申請書の添付資料(Excelファイル:17.9KB)
(3)委任状(金融機関の担当者等が代理で申請する場合)(PDF:42.1KB)
(4)下記の確認資料
- 指定地域で1年以上継続して事業を行っていることが分かる資料(履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)、開業届の写し等)
- 添付資料に記載した災害発生以降の最近1ヵ月間の売上高の実績とその後2ヵ月の見込みが分かる書類及び前年同期の売上高の分かる3ヵ月分の書類(試算表、売上台帳等)
注意事項
申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。
運用緩和の様式
創業者等の運用緩和 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | セーフティネット保証4号認定申請書(様式第4-2)(PDFファイル:60.4KB) |
令和元年12月比較 | セーフティネット保証4号認定申請書(様式第4-3)(PDFファイル:59.2KB) | |
令和元年10~12月比較 | セーフティネット保証4号認定申請書(様式第4-4)(PDFファイル:60KB) |
関連リンク
最新
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和5年3月7日更新】(中小企業庁)
過去
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和4年12月16日更新】(中小企業庁)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和4年9月12日更新】(中小企業庁)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【令和4年5月19日更新】(中小企業庁)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します【令和4年2月18日更新】(中小企業庁)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します【令和3年11月18日更新】(中小企業庁)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します【令和3年8月23日更新】(中小企業庁)
- セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)【令和2年9月2日更新】(中小企業庁)
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更新日:2024年02月27日