養父市サイクルツーリズム促進事業補助金のご案内

更新日:2023年07月18日

養父市サイクルツーリズム促進事業補助金の申請の募集について

近年、但馬地域においてもサイクリング人気が高まっています。市としても、民間事業者及び団体等が行うサイクリスト受入に係る環境整備又はレンタサイクル事業の整備などのサイクルツーリズムの促進を目的とした事業を支援します。

1.補助対象事業者

市内に施設、店舗、事務所、事業所を有し、サイクリストの受入環境整備又はレンタサイクルの整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等

 

「11養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱及びチラシ」をご覧ください。

2.申請受付期間

令和5年4月1日(土曜日)から随時受付

・予算が無くなり次第、受付を終了します。

3.補助対象者

市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、サイクリストの受入環境整備又はレンタサイクル事業の整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等です。

◆事業者とは


あらゆる取組やサービス開発を見込み、企業の業種、規模及び形態は指定しません。

◆団体等とは


NPOや協議会、任意団体も含みます。

◆補助対象外事業者


・養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者

・市税を滞納している者

・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者

・その他市長が適当でないと認める者

4.補助対象事業

養父市内でサイクリストの受入環境整備又はレンタサイクルの整備を行う事業で、下記のいずれかに該当するものです。

1.サイクリスト受入環境整備


サイクルラックの導入、メンテナンスキットの導入、メンテナンススペースの整備 等

2.レンタサイクル整備


借用と返却は同一自転車駐車場となるレンタサイクル用自転車の導入、レンタサイクル用自転車の導入、レンタサイクル用自転車に付随する備品、レンタサイクル用自転車の設置スペースの整備等。ただし、導入する自転車の台数は5台以上とします。

◆補助対象外事業


ただし、次に掲げる事業は対象となりません。

・公序良俗に反する事業

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業

・その他市長が適当でないと認める事業

5.補助対象経費

補助対象経費は、次のいずれかに該当する経費です。

1.サイクリスト受入環境整備


工事費、備品購入費   等

2.レンタサイクル整備


工事費、備品購入費


◆経済性や効率性を考慮した調達を行ってください。


・経済合理性を欠いた高額取引により生じた経費や選定理由を欠く随意契約等により生じた経費については、対象経費として認められない場合があります。

・本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積りを取ってください。

◆補助対象外経費


ただし、次に掲げる経費は対象となりません。

 

・間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)

・ソフトウェア、回線等の維持費

・既設設備等の交換、更新等に係る経費

・備品等設置後の維持費

・リース及びレンタルによる備品等設置に係る経費

・従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費

・契約から支払までの手続きが補助対象期間外に行われた経費

・交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費

・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費

・他の取引と相殺して支払われた経費

・中古品の購入経費

・過剰とみなされる備品等を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費

・不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費

・その他市長が適当でないと認める経費

6.補助率等

1.サイクリスト受入環境整備


補助対象経費の2分の1以内です。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の合計額の4分の1以内とします。また、補助金の限度額は20万円です。

2.レンタサイクル整備


補助対象経費の2分の1以内です。ただし、他の補助事業の交付決定を受けている場合は、補助対象経費の合計額の4分の1以内とします。また、24時間レンタル可能の場合100万円、24時間レンタル不可の場合50万円とし、導入する自転車の補助上限額は1台当たり5万円とします。


※補助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります。

※同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、すべての事業を合算して120万円又は70万円とします。

7.補助対象期間

補助金の交付決定から令和6年2月28日まで

※補助対象経費は、上記期間内に「発注→納品→検収→支払」を行ったものが対象となります。

8.申請から補助金交付までの流れ

下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

9.提出書類一覧

ア.申請書類

 

次の書類を養父市産業環境部 商工観光課に持参又は郵送で提出してください。

提出書類一覧

書類名 必要部数
補助金交付申請書(様式第1号) 1
事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(別紙) 1
誓約書(様式第3号) 1

市税の滞納がない証明書

※任意団体で納税義務を有していない場合は、代表者個人の証明書

※養父市役所税務課又は各地域局にて取得できます。

1
補助対象経費の算出の基礎となる見積書等経費の内訳が分かる書類の写し 対象経費の項目ごと
他の補助事業の交付決定を受けている場合は、そのことを証明する書類 1
その他市長が必要と認める書類 必要部数

 

イ.報告書類

次の書類を養父市産業環境部 商工観光課に持参又は郵送で提出してください。

※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。

提出期限

事業に完了した日から起算して30日以内又は令和6年2月28日までのいずれか早い日

提出書類一覧

書類名 必要部数
補助事業実績報告書(様式第9号)及び別紙1、2 1
事業の成果が確認できる書類(図面、写真、チラシなど) 1
対象経費を支払ったことを証する書類 1
その他市長が必要と認める書類 必要部数

 

ウ.補助金の交付請求書

次の書類を養父市産業環境部 商工観光課に持参又は郵送で提出してください。

※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。

提出書類一覧

書類名 必要部数
補助金交付請求書(様式第12号) 1

 

エ.事業状況報告

補助金の交付を受けた人は、補助事業の完了した年度の翌年度を起算として5年間、事業の状況報告をお願いします。

※必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。

提出書類一覧

書類名 必要部数
補助事業状況報告書(様式第16号) 1

 

10.変更承認の申請

補助事業の目的又は補助金額を変更しようとするときは、あらかじめ次の書類を持参または郵送で提出してください。必要に応じて、下記以外にも提示を求める場合があります。

提出期限

補助事業の変更又は補助金額の変更の必要性が判明してから速やかに

提出書類一覧

書類名 必要部数
補助金変更申請書(様式第5号) 1
事業計画書(補助事業の目的等、大きな変更の場合) 1
変更内容を説明する書類(見積書等) 1
その他市長が必要と認める書類 必要部数

 

11.養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱及びチラシ

詳しくは、以下の交付要綱及びチラシをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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