空き家に付属する農地制度について
養父市で楽農生活をはじめませんか?
空き家とセットの農地取得「1アール」から
近年、田舎の空き家に移住・定住を希望する人の中には、家庭菜園ができる程度に農業を始めたいという方が増えています。 これまで、新たに就農する場合には、10アール以上の農地の取得が必要でしたが、空き家に付属する農地をセットで購入する場合に限り、1アールから可能となりました。
農地の登録から取得までの流れ
- 空き家に付属する農地を農業委員会に申請 「空き家に付属する農地制度」の利用を希望する方は、農業委員会で該当農地の登録をしてください。
- 農地を下限面積1アール区域に登録・告示 申請を受けた農地は、農業委員会が別段の面積を定める区域として、一筆ごとの地番を告示して登録します。
- 空き家の売買契約が成立した場合 空き家の売買契約書の写しを添えて、農地の所有権移転の許可手続き(農地法第3条申請)を行ってください。空き家に付属する農地は、一部の購入だけでも可能です。なお、この制度による農地の取得期間は、空き家購入後1年以内です。
- 法務局で所有権移転登記手続きをします。
ダウンロード
空き家に付属する農地制度チラシ (PDFファイル: 659.2KB)
関連リンク
農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2021年06月25日