令和5年度認定こども園・保育所の入園申込みについて
令和5年4月以降に、認定こども園および保育所(以下「保育施設」といいます。)に入園を希望する児童の入園申込みの受付を、次のとおり実施します。
募集期間
- 一斉募集の受付期間:終了しました
- 随時募集の受付期間:入園を希望する日の前月1日から10日頃まで
【注意】一斉募集の受付期間後の年度途中での入園申込み(随時募集)は、利用定員や職員の配置基準から希望する保育施設に入園ができない場合があります。年度途中で入園が必要と思われる方は、できるだけ一斉募集の受付期間内にお申込みください。
入園申込みの概要
保育施設を利用するためには、1号から3号の教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定は、保育施設の入園申込時に提出される書類に基づき、市が認定します。
保育施設の種類
市内には、認定こども園(公立・私立)と保育所(公立)があります。
家庭の状況やお子さまの年齢によって、利用できる施設が異なります。
施設種別 | 内容 | 利用時間 | 利用できる世帯 |
幼稚園 (3~5歳) |
小学校等以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校 |
昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園により午後や土曜日・夏休みなどの長期休業中の預かり保育を実施 |
制限なし |
保育所 (0~5歳) |
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する児童福祉施設 |
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 |
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない世帯 |
認定こども園 (0~5歳) |
幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設 |
【幼稚園機能のみ利用(3~5歳)】 昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園により午後や土曜日・夏休みなどの長期休業中の預かり保育を実施 |
制限なし |
【幼稚園機能+保育所機能の利用(3~5歳)】 昼過ぎ頃までの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施 |
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない世帯 |
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【保育所機能のみ利用(0~2歳)】 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施 |
【注意】令和4年10月現在、市内には、「幼稚園、地域型保育(家庭的保育・小規模保育・事業所保育・居宅訪問保育)に該当する施設はありません。
認定区分の種類
保育・教育給付認定は、保育の必要性や年齢によって、3つの区分の認定に割り振られます。
認定区分 | 対象年齢 | 対象世帯 | 利用できる保育施設 |
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上 |
教育のみ希望していて、保育の必要性がない世帯 |
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2号認定 (保育標準・短時間認定) |
「保育を必要とする理由」に該当する世帯 |
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3号認定 (保育標準・短時間認定) |
満3歳未満 |
「保育を必要する理由」に該当する世帯 |
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保育を必要とする理由
2号認定または3号認定を受けるには、保育を必要とする理由が、次のいずれかに該当していなければなりません。
- 就労(1ヵ月あたり48時間以上就労している場合)
- 妊娠、出産の場合
- 疾病・傷害の場合(疾病・傷害のため入院、通院、居宅内療養をしている場合)
- 障がいの場合(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合)
- 介護の場合(介護を要する又は長期入院等をしている親族の介護・看護をしている場合)
- 災害の復旧にあたっている場合
- 求職活動の場合
- 就学等の場合(1ヵ月あたり48時間以上の就学又は就労の技能取得を常態としている場合)
- 家庭内暴力(虐待やDV)の恐れがある場合
- 育児休業の場合(育児休業取得時に、既に保育施設に入園しているお子さまがいて継続利用が必要である場合)
- その他保育が必要と市長が認める場合
保育の必要量
保育時間は、2つの区分があります。
「保育標準時間」1日最長11時間利用可能
「保育短時間」1日最長8時間利用可能
入園申込みの手続き
入園申込み案内及び申込書類
入園申込みの案内や必要書類の配布場所は、本ホームページまたは市役所(こども育成課・各地域局)で配布します。
また既に保育施設に通っているお子さまがいる場合は、各保育施設から配布します。
入園申込み案内(記入例含む)
本案内は、保育施設の利用申込み手続き等を記載しています。
入園を希望される方は、よくお読みになりお申込みください。
入園した後の諸手続きについても記載されていますので、大切に保管ください。
令和5年度入園申し込みのしおり【申込関係(表紙~18ページ)】(PDFファイル:9.4MB)
入園申込みに必要な書類
申込書等関係書類の記入には、鉛筆・消せるペンは使用できません。
区分 | 書類名 |
チェックリスト | 保育所・こども園入園申込必要書類チェックリスト(PDFファイル:918.6KB) |
申込書 |
|
保育を必要とする証明書 ※1号認定の場合は不要です |
【Word版】保育を必要とする証明書(Wordファイル:40.5KB) 【PDF版】保育を必要とする証明書(PDFファイル:788.3KB) ※父母それぞれについて必要です ※本証明書のほかに、その状況が確認できる書類の添付が必要です。 ※会社等の勤務の方は、状況が確認できる書類として次の「就労証明書(市の所定様式)」を添付してください。 【Excel版】就労証明書(Excelファイル:273.9KB) 【PDF版】就労証明書(PDFファイル:253.2KB) ※傷病・障がいに該当する方は、診断書(養父市様式)を添付して下さい。 |
個人番号申告書 |
【Word版】個人番号申告書(Wordファイル:26.3KB) 【PDF版】個人番号申告書(PDFファイル:733.6KB) |
本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど |
【該当する方のみ必要な書類】
(1) その他の書類(保育料の軽減を受けるために必要な書類)
区分 | 必要書類 |
生活保護受給世帯の方 |
生活保護受給証明書の写し |
ひとり親世帯の方 |
児童扶養手当証書、遺族年金証書のいずれかの写し、又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
障がい者(児)を有している世帯の方 |
身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し ※障がい者手帳をお持ちでない方は、同程度と判断できる書類 |
(2) 課税証明書
保護者の市民税に基づき、保育料の算定と副食費の減免対象を判定するため、税情報が必要となります。下記に該当する方は、本市で税情報が確認できないため、書類を添付してください。
父母等の状況 | 必要書類 |
単身赴任等により市外に住民票がある方 |
課税(非課税)証明書 令和4年度分及び令和5年度分 ※令和5年度分については令和5年6月以降に取り寄せてください。 |
申込み先
〒667-0198 兵庫県養父市広谷250番地1
養父市教育委員会教育部こども育成課
既に保育施設に通園されている場合は、各認定こども園・保育所にご提出していただいても結構です。
郵送される場合は、簡易書留やレターパックなど、追跡できる方法にてご提出ください。
【注意】養父市にお住まいで、市外の保育施設の利用を希望される方は、こども育成課にご提出ください。
各保育施設について
下記のリンクをご覧ください。
認定こども園・保育所の概要(別ページに移動します)
こども育成課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147
更新日:2022年11月24日