市県民税の減免について

更新日:2023年04月28日

  市県民税の納付が困難になったとき、申請により所得に応じて市県民税を軽減又は免除します。

※ ただし、前年中の総所得額が500万円を超える方については減免が適用されません。
※ 国の制度改正により内容が変更になる可能性があります。

活用できる方

失業、廃業等により収入が減少した方

減免となる条件

納税義務者が失業、休業、廃業、退職、疾病、事業の不振により、その年の所得が前年の所得の2分の1以下に減少するとき

減免期間

申し出から当該年度末まで

減免割合

減免割合
前年の所得 軽減又は免除の割合
100万円以下 所得割額の全額
200万円以下 所得割額の10分の7
300万円以下 所得割額の10分の5
400万円以下 所得割額の10分の3
500万円以下 所得割額の10分の1

 


     
     
     
     
     

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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