市県民税の減免について
市県民税の納付が困難になったとき、申請により所得に応じて市県民税を軽減又は免除します。
※ ただし、前年中の総所得額が500万円を超える方については減免が適用されません。
※ 国の制度改正により内容が変更になる可能性があります。
活用できる方
失業、廃業等により収入が減少した方
減免となる条件
納税義務者が失業、休業、廃業、退職、疾病、事業の不振により、その年の所得が前年の所得の2分の1以下に減少するとき
減免期間
申し出から当該年度末まで
減免割合
前年の所得 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
100万円以下 | 所得割額の全額 |
200万円以下 | 所得割額の10分の7 |
300万円以下 | 所得割額の10分の5 |
400万円以下 | 所得割額の10分の3 |
500万円以下 | 所得割額の10分の1 |
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年04月28日