現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の制定について(9月21日修正)
令和3年9月17日付で掲載しました見出しの件につきまして、下記のとおり誤りがありましたので、修正し掲載します。
常駐義務が緩和された現場代理人の兼務について、平成31年3月1日から兵庫県に準じて運用してきましたが、この度、手続方法を明確にするため、別紙のとおり養父市の様式等を作成しましたのでお知らせします。なお、別添様式につきましては、令和3年9月1日以降に入札公告・入札通知を行う工事の契約からご使用いただきますようお願いします。
修正前
附則
この要領に基づく事務取扱は、令和3年9月1日以降に入札公告、入札通知を行う工事の契約から適用する。
修正後
附則を削除
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現場代理人の兼務について (PDFファイル: 55.8KB)
経営総務課
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更新日:2021年09月21日