中間前金払と部分払の選択工事について

更新日:2024年07月24日

内容

指名競争入札(工事)において、落札された場合、契約書を作成するにあたり、中間前金払と部分払の選択該当工事につきましては、落札者が中間前金払と部分払のどちらかを事前に選択のうえ、提出様式(様式2)「中間前金払・部分払の選択について」を下記の提出方法で提出してください。

なお、中間前払金制度を選択した場合には部分払の請求をすることはできません。

また、契約締結後の変更は認められません。

【中間前金払制度の内容】

前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し保証契約をした者で以下の要件に該当する場合は、請負金額の10分の2以内の前金払を行う。

ただし、工期が2カ年以上にわたる契約についての中間前払金は、年度ごとに当該年度の出来高予定額又は支払限度額の10分の2以内の前金払を行う。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期に2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

提出方法

手交、ファックス又はメールにて提出すること

提出先

養父市経営企画部経営総務課(養父市役所本庁舎2階)

〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675

ファックス:079-662-7491

メールアドレス:keiyaku@city.yabu.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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