養父市タクシー等利用料助成事業

更新日:2023年12月14日

タクシー、やぶくる利用料を半額助成

移動が困難な高齢の方、重度の障害がある方、また母子手帳の交付を受けた方などが、医療機関等の受診時にタクシー、やぶくるを利用した際の利用料が半額になる割引乗車券を交付します。

なお、75歳以上の方、70歳以上で運転免許証を早期返納して申請された方に発行している乗車券については、これまでは行き先が医療機関、介護施設等のみ利用可能となっていましたが、令和5年11月1日から養父市内の移動については制限なく利用できるようになりました。

<令和5年10月31日まで>
利用範囲 自宅(入院先、入所先)↔医療機関、介護施設、福祉施設

<令和5年11月1日から>
利用範囲  

1.養父市内の移動はどこへでも

2.医療機関、介護施設、福祉施設へは市外でも利用できます。

利用における詳細は2枚目(両面印刷の際は裏面)をご確認ください。

対象者と利用範囲

養父市に住民票があり、次のいずれかに該当する場合に利用できます。

対象者と利用範囲
対象者

利用できる範囲

(行先など)

  • 身体障害者手帳1、2級
  • 身体障害者手帳(下肢機能障害)3級、4級
  • 身体障害者手帳(体幹機能障害)3級
  • 療育手帳A判定者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 要介護認定4、5認定者
  • 母子手帳を交付された者(交付月から1年間のみ)
  • 75歳以上の者
  • 70歳以上の免許返納者(運転経歴証明等確認できる書類必要)
  • 養父市内の移動の場合、行先の指定なく利用できます。
  • 養父市内及び市外の医療機関、介護施設、福祉施設へ行く際に利用できます。

 

助成額と乗車券の有効期間

助成額はタクシー利用料の半額(1年間で最大6万円)を助成します。

(10円未満は切り捨てのため利用者負担となります)

乗車券の有効期間は、交付された月から1年間です。

(交付された資格の状況により1年未満の場合もあります)

 

更新手続き

交付している乗車券の助成残額がある場合でも、有効期限を過ぎて利用することはできません。

更新をすることで、有効期限が1年間延び、助成上限額が6万円になります。

なお、市からの更新案内は行っておりませんので、継続して利用をする場合は、交付しているタクシー乗車券と、利用者の資格が確認できる書類等をご持参のうえ、社会福祉課または各地域局窓口にお越しください。

更新手続きは、有効期限の1月前から受け付けており、必要に応じて新しい乗車券を交付させていただきます。

有効期限を過ぎて乗車券を利用している場合は、助成額を市へ返還していただきます。(更新時に確認した際は、更新後の助成上限額から差し引くことで調整を行います)

乗車券の利用方法

対象となる方には、タクシー等の利用料が半額となる乗車券を交付します。

市と協定書を締結した協力事業者(タクシー会社等)を利用した際に、乗車券をタクシー乗務員(運転手)へ提示してください。

利用図

乗車券の使い方

  1. タクシー乗務員が本人確認を行います。
  2. タクシー乗務員が助成額等を計算し必要事項を記入します。(事前に利用者氏名欄に、ご署名をいただくことでスムーズな利用ができます)
  3. 助成後の差額をタクシー乗務員にお支払いください。

乗車券の交付申請

当事業を利用するためには、事前に乗車券の交付申請が必要となりますので、次の添付書類をご持参のうえ申請してください。申請内容を確認し、その場で乗車券を交付します。

申請にご持参いただくもの

利用者の顔が確認できる写真

写真の大きさは問いませんが、帽子やマスクを着用しているもの、現状と異なる古い写真は使えません。利用者が正面を向いており本人確認ができる写真をご持参ください。

利用者のマイナンバーカード、運転経歴証明、障害者手帳など顔写真のある証明書等をお持ちの方は、写真の提出は省略することができます。

その他、利用対象となる状況を確認するために、障害者手帳、介護保険証、健康保険被保険者証、母子手帳(母子手帳を交付された方で当事業を利用される方のみ)をお持ちの方は、ご持参ください。なお、利用者のご家族の方が代理で申請することも可能です。利用対象者の添付書類等と代理で申請する方の本人確認ができる書類等をご持参ください。

変更届の提出

次の例のような申請内容に相違が生じた際は変更届の提出が必要となります。

通常の乗車券交付後に重度の障害者手帳等の資格対象者となった

養父市内の移動時に使える乗車券に変更するため届け出が必要

利用者が市内で住所変更

継続して乗車券を利用するため届け出が必要

利用者が市外へ転出、死亡など

乗車券を返還するため届け出が必要

乗車券が汚れたり破損した際

新しい乗車券を交付するため届け出が必要

助成残額はまだあるのに、乗車券の枚数が不足した際

2冊目の乗車券綴りを交付するため届け出が必要

紛失による乗車券の再交付はできません。

協定事業者のいない区域における利用時

遠方にある養父市外の医療機関や施設等を利用した場合など、乗車券が使える協力事業者(タクシー)がいない区域でタクシーを利用した際は、乗車券の有効期限から1年以内に、次の書類を添付の上、申請してください。

  • 利用したタクシー領収書
  • 医療機関等を利用した内容がわかる書類(領収書など)

なお、この請求ができるのは乗車券の有効期限がきた後ととなり、また助成残額がある場合に限ります。

※乗車券の提示忘れなど、協定事業者がいる区域で利用された利用料は対象外となります。

利用できるタクシー会社

交付された乗車券が利用できるタクシーは、養父市と協定書を締結した下表の協定事業者のタクシー及びやぶくる車両です。

【乗車券が利用できる協力事業者】 令和5年10月現在

協力事業者名

住所

電話番号

車両等

あいあいタクシー

養父市上野1681-2

0120-642-833
079-664-2833

車いす

全但タクシー株式会社

養父市八鹿町八鹿113-1

079-662-4128

 

丸八観光タクシー有限会社

養父市八鹿町八鹿1908-1

079-662-6208

 

やぶくる

養父市八鹿町八鹿113-1

0120-112-779

0120-642-833

大屋・関宮地域のみ運行

介護タクシーひろちゃん

朝来市山東町滝田63-5

0120-580-058
079-676-5800

車いす、
ストレッチャー

介護タクシーやっちゃん

朝来市和田山町和田山105-1

079-672-5262

車いす、
ストレッチャー

ふく福タクシー

朝来市和田山町林垣255

0120-329-293
079-670-1269

車いす

介護タクシーあおぞら

豊岡市出石町福住405-1

0796-20-3607
080-2525-8399

車いす、
ストレッチャー

ヒューマン介護スポット
介護タクシーコメット

豊岡市下陰697-1

0796-29-0188

車いす、
ストレッチャー

介護タクシーはぁと

豊岡市出石町寺坂1096-1

080-5361-4356

車いす、
ストレッチャー

株式会社さっちゃん

豊岡市日高町岩中198-2

0796-20-3882

車いす、
ストレッチャー

株式会社SHOBI
すまいる介護タクシー

豊岡市日高町祢布780-7

0120-154-403

車いす、
ストレッチャー

介護タクシー ダイワ

豊岡市日高町上石40

0796-42-1100

車いす、
ストレッチャー

ひだかケアタクシー

豊岡市日高町鶴岡502-1

0796-42-1660

車いす、
ストレッチャー

介護タクシーもみじ

美方郡香住町香住区香住1630-5

090-5971-0324

車いす、
ストレッチャー

株式会社げんき

豊岡市庄168

豊岡事業所・日高事業所・香住事業所・村岡事業所

0120-2410-45
0796-34-9255

車いす、
ストレッチャー

介護タクシー大福

豊岡市日高町土居519

0796-20-5153
080-7361-9656

ストレッチャー

サポートタクシーしょうちゃん

養父市大屋町加保638-1

  090-2706-4502  車いす
 介護タクシーきさらぎ 丹波市青垣町沢野669   0120-1199-56 車いす、ストレッチャー

 

養父市タクシー等利用料助成事業にご協力いただけるタクシー事業者等を募集しています。

当事業にご協力いだだけるタクシー会社等は、養父市と協定書を締結していただきます。

協定書は2部とも署名・押印のうえ、運輸局の事業許可書、債権者登録票とともにご提出ください。(郵送での提出も可)

協定書を締結したタクシー等事業者が養父市へ利用料を請求する場合は、月締めにより翌月15日までに、次の書類とともに請求してください。

  1. 請求書
  2. 実施明細書
  3. タクシー等乗車券(市控え)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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