障がい者雇用促進奨励金

更新日:2019年10月31日

1 目的

この制度は、就業が困難な障がい者を新たに雇用する事業主に対し、障がい者雇用促進奨励金を交付することにより、障がい者の雇用促進及び地域生活の安定を図ることを目的とする。

2 交付対象事業主

養父市内に事業所を有し当該事業所において、対象となる障がい者を新に雇用し、その雇

用計画等について市長に確認を受けた者で、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とす

る。

(1)対象者の3親等以内の親族が事業主又は役員となっている事業所でないこと。

(2)国又は地方公共団体、その他特別の法律により設立された法人の事業所でないこと。

(3)代表者及び役員並びに業務に従事する者が養父市暴力団排除条例(平成25 年養父市条例

第18 号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(4)過去3年以内において、公的制度による雇用関係助成金を不正受給した事業主でない

こと。

(5)過去1 年以内において、労働関係法令の違反があった事業主でないこと。

(6)納期限の到来した市税を完納していること。

3 対象となる障がい者

次のいずれにも該当するもの。

(1)養父市内に住所を有する者又は市外に住所を有する者で養父市が援護の実施者である者

(2)障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号に規定する者

(3)1週間の所定労働時間が20 時間以上、かつ、6か月以上の期間において雇用契約が結ば

れている者

(4)雇用される日前1年以内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律第5条の規定による障害福祉サービスのうち別表に定めるものの給付を受けた

者、学校教育法第72 条に規定する特別支援学校を卒業した者又は市長が認める公的訓練

機関の課程を修了した者

(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10 第1

号に規定する就労継続支援A 型の利用者として雇用契約が結ばれた者でない者

(6)現在、他の事業所において奨励金の支給対象となっていない者

(7)過去1年以内において、奨励金の交付申請をしようとする事業所に雇用されていたこ

とがない者

4 交付額

1 人につき月額27,000 円とする。

※ただし、対象者に係る当該月に支払われた給料及び諸手当の合計額の3分の1に相当する額

が交付額を下回るときは、当該額を奨励金の交付額とする。

5 交付対象期間

対象者を雇用した日の属する月の翌月から12 か月とし、最初の6か月を第1期とし、次の6

か月を第2期とする。

※交付対象期間の中途において、対象者が第2条に定める支給対象要件を失ったとき、又は

交付対象事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、前項の規定にかかわらず当該事由の発生

した月までを交付対象期間とする。

6 申請時期

雇用した日の属する月の翌月の末まで

7 申請に必要な書類

各申請時には次の書類を添えて提出してください。

(1)養父市障がい者雇用促進奨励金受給資格確認申請書(様式第1号)

(2)養父市障がい者雇用促進奨励金受給資格確認に係る宣誓書(様式第2号)

●対象者が障害者手帳の交付を受けている場合はその写し

●事業主と対象者との雇用関係を証する書類の写し(雇用契約書等)

●障害福祉サービスの給付を受けた対象者を雇用する場合は、その利用実績が確認できる書類

●特別支援学校を卒業した対象者を雇用する場合は、卒業を証明する書類

●公的訓練機関の課程を修了した対象者を雇用する場合は、修了を証明する書類

●市税の滞納がないことを証明する書類

(3)養父市障がい者雇用促進奨励金交付申請書(様式第4号)

●対象者の交付対象期間における給与支払い内容が確認できる書類

●雇用状況が確認できる書類(出勤簿、タイムカードの写し等)

(4)奨励金請求書(様式第6号) 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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