成年後見制度

更新日:2022年02月15日

このような困り事はありませんか

  • お金の管理や契約に自信がなくなってきた
  • 認知症の親が訪問販売で必要のないものを次々と買ってしまう
  • 親が亡くなり知的障がいのある子の財産管理が困難となった
  • 自分が認知症になったときに備えて財産管理などを支援してくれる人を決めておきたい

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の財産や権利を守るための制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人等が、本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きを行い、本人が不利益を受けないよう支援します。

後見人の役割

  • 財産管理
    預貯金や不動産などの財産を管理します。
     
  • 身上監護
    介護・福祉サービス利用の手続きや、施設入所契約など本人の生活を支援します。

成年後見制度の種類

  • 法定後見制度
    判断能力が不十分な人が利用する制度で、判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3類型があります。家庭裁判所に申立てを行い、提出書類や本人との面談を通して本人に合った後見人等を家庭裁判所が選任します。
     
  • 任意後見制度
    判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、支援者や支援内容をあらかじめ決めておく制度です。任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ばれ、判断能力が不十分になると契約で定めた支援が行われます。

利用の流れ

法定後見制度の場合

  1. 申立て​
    必要書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市長、法定後見人等、任意後見人、後見監督人、検察官などです。
     
  2. 審問・調査・鑑定等
    家庭裁判所の調査官が申立人や本人、後見人候補者と面談を行います。必要に応じて本人の判断能力について鑑定が行われる場合があります。
     
  3. 審判
    後見等の開始の審判と同時に後見人等が開始されます。
     
  4. 登記・開始​
    法務局に登記され、後見人による支援が開始されます。

任意後見制度の場合

  1. 契約
    将来、支援を依頼したい人(任意後見受任者)と、公正証書により契約(任意後見契約)を結びます。
     
  2. 申立て
    判断能力の低下がみられるようになったら、必要書類をそろえ、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、任意後見監督人の選任の申立てを行います。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
     
  3. 審問・調査・鑑定等
    家庭裁判所の調査官が申立人や本人、任意後見受任者と面談を行います。必要に応じて本人の判断能力について鑑定が行われる場合があります。
     
  4. 審判・開始
    任意後見監督人が選任され、任意後見人は事前に契約していた内容の支援を開始します。

お問い合わせ

成年後見制度の利用をお考えの方は、一度ご相談ください。

養父市地域包括支援センター
電話 079‐662‐7603

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この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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