○養父市立山田風太郎記念館指定管理者運営協議会設置要綱
令和8年4月22日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、「養父市立山田風太郎記念館」の指定管理業務(以下「本業務」という。)に関して、養父市(以下「市」という。)と山田風太郎の会(以下「事業者」という。)との間で、締結された「養父市立山田風太郎記念館指定管理者基本協定書」(以下「本協定」という。)第8条において規定する運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 協議会は、次の各号に掲げるいずれかの事項について、協議を必要とする場合に開催するものとする。
(1) 本協定における市と事業者との協議事項
(2) 本協定における解釈上の疑義事項
(3) 本業務における情報交換及び綿密な状況報告事項
(4) その他、本協定を誠実に履行するために市と事業者との間において、意見の調整が必要となる事項
(組織)
第3条 協議会の会員は、次の各号に掲げる者により構成される。
(1) 市教育部長、歴史文化財課長及び担当職員
(2) 事業者会長、副会長及び事務局長
3 市及び事業者は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第1項に定める会員を変更することができる。ただし、市及び事業者の組織変更等による職員の変更については、この限りでない。
4 市及び事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、速やかに相手方に通知するものとする。
(1) 組織変更等により会員の職名に変更があったとき。
(2) 人事異動等により会員の氏名に変更があったとき。
(会長)
第4条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、市の教育部長をもって充てるものとする。
2 会長は、協議会の議長を務めるものとする。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、市の担当課長が代理者となるものとする。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、各年度に2回開催することとする。
2 市及び事業者間の協議を要する事項が存在する場合、市又は事業者は必要に応じて会長に開催を要請し、会長が認めた場合は随時協議会を開催することができる。
(協議会の招集)
第6条 会長は、書面によって議題を明記した上で、全会員に対し協議会開催日の1週間前までに招集の通知を発するものとする。ただし、会長は、緊急の必要がある場合は所定の招集手続を省略して開催することができる。
2 協議会に出席できない会員は、あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。ただし、会員以外の者を代理として出席させるときは、代理出席者の職及び氏名を併せて会長に報告することとする。
(協議及び合意の方法)
第7条 協議会においては、本協定の規定、市及び事業者間における衡平な負担等を考慮して、出席した会員(会員の代理出席者も含む。以下同じ。)全員が、誠実かつ十分に協議を行うものとする。
2 協議会において決すべき事項がある場合は、市及び事業者の会員が合意した事項に限り、協議会で合意された事項とする。
3 市及び事業者は、本協定に基づき前項に従い合意された事項を遵守するものとする。
4 同一議案についての協議会の開催は3回までを限度とする。ただし、協議会において開催回数の延長について合意された場合はこの限りでない。
(議事録)
第8条 協議会の議事は、会長がその経過(各会員の属する市及び事業者名の記載を含む。)及び結果を議事録に記載し、市及び事業者に送付するものとする。なお、協議会に出席した会員は、当該議事録の内容の訂正を会長に対し求めることができるものとする。
(会員以外の出席)
第9条 市及び事業者は、必要に応じて会員以外の者である関連企業、外部有識者、市民、その他協議会に出席させる必要があると認める者を、相手方の事前の同意を得た上で出席させることができる。この場合、申入れを受けた市又は事業者は、その者の出席を拒む合理的な理由がない限りこれに同意するものとする。ただし、市、事業者の役員、職員、社員又は従業員を出席させる場合は、その職及び氏名を相手方に事前に通知することで足りるものとする。
2 前項に規定する会員以外の者は、協議会において説明又は報告若しくは意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、事業者の協力を得て市の担当課が行うものとする。
(設置期間)
第11条 協議会の設置期間は、協定契約から終了時までとし、必要に応じて延長することができる。
(変更手続)
第12条 この告示の変更は、市及び事業者の同意を持って行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、協議会に必要な事項は協議会において別に定めるものとする。
2 この告示は、協議会を円滑に行うため、本事業に関し市及び事業者が協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。