○養父市立学校施設体育館空調設備の使用に関する規則
令和8年4月22日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立学校施設等使用条例(平成16年養父市条例第81号)第8条に規定する使用料に加え、養父市立学校施設の体育館に整備された空調設備(以下「エアコン」という。)を使用する場合の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用者は、エアコンを使用する場合、別表に規定する額を使用前に支払うものとする。
(1) 市が主体となって事業を行うために体育館を使用するとき。
(2) 使用者が市と連携して行事、活動等を実施するために体育館を使用するとき。
(3) 使用者の体育館の使用に係る活動が公益に寄与するものと教育委員会が認めたとき。
(4) その他教育委員会が特に認めたとき。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和8年教委規則第6号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 空調設備使用料 (1時間当たり) |
体育館 | 1,000円 |