○養父市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和8年6月19日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市内のひとり親家庭の自立を促進するため、個々のひとり親家庭の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立及び就労支援を行うことに関し、必要な事項及び様式を定めるものとする。

(対象者)

第2条 母子・父子自立支援プログラム策定事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で自立及び就労に対する意欲のあるものとする。

(1) 市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)とし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者については対象としないものとする。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって将来においてひとり親家庭の親となることが見込まれるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(母子・父子自立支援プログラム策定員)

第3条 プログラム策定は、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)が行う。

2 策定員は、母子・父子自立支援員、就労支援員をもって充てる。

(事業の内容)

第4条 事業は次の各号に掲げる事務処理により実施する。

(1) 対象者から母子・父子自立支援プログラム策定申込書兼同意書(様式第1号)の受付

(2) 面談の実施、母子・父子自立支援プログラム策定シート(様式第2号)の作成

(3) プログラムに基づく支援、2回以上の面談及び相談・支援経過記録シート(様式第3号)の作成

(4) プログラム目標達成後のアフターケア

(5) 前各号に掲げるもののほか、自立・就労の支援に関し必要な事務処理

(支援の見直し等)

第5条 策定員は、支援の開始から6月を経過しても就業に至らない場合は、支援の状況を確認し、就業に至らなかった理由を明確にするとともに、支援の継続について検討することができる。

2 策定員は、前項の規定により支援をすることとした場合は、プログラムを見直し、必要に応じて修正し、支援の必要がないと判断した場合は支援を中止するものとする。

(関係記録の管理及び秘密の保持)

第6条 策定員は、関係記録を適正に管理及び保管しなければならない。

2 策定員は、職務上知り得た対象者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連絡調整)

第7条 策定員は、業務を行うに当たり各関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるとともに、相談者に対し必要な説明や十分な情報提供等が行われるよう配慮するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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養父市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和8年6月19日 告示第79号

(令和8年6月19日施行)