○養父市支援対象児童等見守り強化事業実施要綱
令和8年6月12日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、支援対象児童等の居宅を訪問し、支援対象児童等の状況に応じた適切かつ効果的な支援を行うため、支援対象児童等見守り強化事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、養父市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる法人又は団体に委託して実施することができる。
(支援対象児童等)
第3条 この告示において「支援対象児童等」とは、市内に居住し、住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する者
(2) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条に規定する支援を必要とする者
(3) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条の3に規定する者
(4) 支援対象児童等と同一の世帯に属する18歳未満の者
(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が定期的な見守りを要すると認める者
(事業内容)
第4条 市長は、支援対象児童等の居宅を訪問することにより、支援対象児童等の状況を把握し、必要に応じて次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 食品の提供
(2) 訪問による生活習慣及び養育環境の改善に関する簡易な相談
(3) 専門的な相談について関係機関への情報共有等のつなぎ
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(実施方法)
第5条 事業を実施する必要があると認める場合において、支援対象児童等(支援対象児童等が18歳未満の場合にあっては、支援対象児童等の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。))の同意を得た上で実施する。
(実施の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実施を取消し又は一時停止することができる。
(1) 利用者が支援対象児童等に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(個人情報の保護等)
第7条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 事業の進行管理及び第3条各号に規定する支援を受ける者に対する他の支援との連絡調整は、こども・夢・えがお部子育て応援課において行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。