○養父市一般会計から公立八鹿病院組合への長期貸付けに関する要綱

令和8年6月4日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第39条の3第2項において準用する法第18条の2の規定に基づき、養父市一般会計から公立八鹿病院組合(以下「組合」という。)へ長期貸付けを行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの額)

第2条 長期貸付けにより貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付金の貸付けの条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 償還方法は、満期一括償還とする。

(2) 満期一括償還の日は、貸付けの日から7年以内とする。

(3) 貸付けの日は、原則として各月の25日とする。

(4) 貸付利率は、貸付けの日の属する月の1日における、組合の指定金融機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項に規定する金融機関をいう。)が公表する定期預金金利を基準として、組合を組織する地方公共団体間で協議して定めた利率とする。

(5) 利子は、1年ごとに償還するものとし、各年度の利子の支払額及び支払日は、市長が指定する。

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする組合の管理者(以下「管理者」という。)は、貸付けを希望する日の30日前までに、長期貸付金借入申請書(様式第1号)に償還計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当と認めたときは、長期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第6条 管理者は、前条の規定により長期貸付けの決定の通知を受けたときは、長期貸付金借用証書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市長は、これと引換えに貸付金を交付するものとする。

(繰上償還)

第7条 管理者は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができるものとする。

2 管理者は、貸付金を繰上償還しようとするときは、繰上償還希望日の30日前までに、長期貸付金繰上償還申出書(様式第4号)により、市長に申し出るものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、再度償還計画書を市長に提出するものとする。

(遅延利息)

第8条 管理者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの日数に応じ、延滞した償還金の額に、長期貸付金貸付決定通知書で示した貸付利率を乗じて得た額を市に支払わなければならない。

(借用証書の返還)

第9条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、償還された日から14日以内に借用証書を管理者に返還しなければならない。

(借換え)

第10条 やむを得ない事情により貸付金の元金の償還を延期する必要があると市長が認めたときは、管理者は、貸付金ごとに1回に限り、未償還額を上限として、新たな長期貸付けに借換えること(以下「借換え」という。)ができるものとする。

2 第2条及び第6条から前条までの規定は、借換えについて準用する。ただし、借換えは、元金償還金との相殺によって行うこととし、現金の交付は行わない。

(借換えの条件)

第11条 借換えの条件は、次の各号に規定するものを除き、第3条の規定を準用する。

(1) 借換えの日は、当初の貸付金の最後の償還日とする。

(2) 借換え後の満期一括償還の日は、借換えの日から5年以内とする。

(借換えの申請)

第12条 管理者は、借換えを受けようとするときは、借換えの日の30日前までに、長期貸付金借換申請書(様式第5号)に借換理由書及び償還計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(借換えの決定)

第13条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、借換えを行うことが適当と認めたときは、長期貸付金借換決定通知書(様式第6号)により管理者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市一般会計から公立八鹿病院組合への長期貸付けに関する要綱

令和8年6月4日 告示第76号

(令和8年6月4日施行)