○養父市法定外公共物修繕等助成金交付要綱

令和8年5月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会が管理を行う上で実施する法定外公共物の修繕等に要する工事費に対し、予算の範囲内において養父市法定外公共物修繕等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 里道及び水路をいう。

(2) 里道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路であって、本市が所有するものをいう。ただし、受益が限られている農業用施設等は含まないものとする。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水路であって、本市が所有するものをいう。ただし、受益が限られている農業用施設等は含まないものとする。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、自治会とする。

2 助成金の交付は1補助対象者につき年1回のみとする。

(対象工事)

第4条 助成金の交付対象とする法定外公共物の修繕等に要する工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に一般の用に供している里道又は水路の機能回復に対するものであること。

(2) 他の助成金等の交付を受けて行われる工事でないこと。

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次条により申請された工事内容であり、工事費に3分の2を乗じて得た額(当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とし、500千円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、養父市法定外公共物修繕等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、修繕等工事に着手しようとする日から起算して20日前まで、市長に提出するものとする。

2 申請に際しては、工事内容を明確にし、見積書を併せて提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく申請書及び関係書類の内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、交付決定したときは、養父市法定外公共物修繕等助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付内容の変更)

第8条 前条の決定通知を受けた者が、第6条に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに養父市法定外公共物修繕等助成金交付変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(支給変更の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、交付内容の変更を承認したときは、速やかに養父市法定外公共物修繕等助成金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了届出)

第10条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに養父市法定外公共物修繕等助成金工事完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに養父市法定外公共物修繕等助成金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、養父市法定外公共物修繕等助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、完了届及び実績報告書を審査し、助成金交付決定の内容に適合していると認められるときは、申請者に対して助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定の全部又は一部を取消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により助成金交付決定を受けたことが明らかになったとき。

(2) 申請者が、この告示に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

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養父市法定外公共物修繕等助成金交付要綱

令和8年5月25日 告示第68号

(令和8年6月1日施行)