○養父市共同保育実施要綱

令和8年5月20日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、公立幼保連携型認定こども園及び公立保育所(以下「認定こども園等」という。)において、共同保育の実施に関し、必要な事項を定め、もって保育教諭等の勤務環境の改善を図り、保育の質を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同保育 土曜日(実施施設の行事の日を除く。)、8月14日、8月15日、12月28日及び1月4日において、近隣の認定こども園等が連携し、他の施設と共同で行う保育をいう。

(2) 実施施設 自園の児童に加え、他の施設を利用している児童を受け入れて、共同保育を実施する施設をいう。

(3) 依頼施設 実施施設と連携し、自園の児童を実施施設で保育する施設をいう。

(対象施設)

第3条 対象施設は、小佐保育所、宿南こども園、伊佐こども園、三谷こども園、広谷こども園及び養父こども園とする。

(運営基準)

第4条 実施施設及び依頼施設は、共同保育の実施に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 実施施設に適用される設備運営基準及び職員配置基準

(2) 開園時間は、午前7時30分から午後7時までを基本とする。

(3) 実施施設及び依頼施設は、共同保育の実施日を定め、利用者に周知する。

(4) 共同保育を担当する職員は、実施施設等に勤務する職員とする。

(5) 実施施設の長は、職員の配置について、利用児童の保育の質の維持、向上に努める。

(6) 実施施設は、前各号に定めることのほか、アレルギー児の対応等、適切な保育を提供する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、共同保育において必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。

養父市共同保育実施要綱

令和8年5月20日 告示第65号

(令和8年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年5月20日 告示第65号