○養父市交通系ICサービス整備事業補助金交付要綱

令和8年5月19日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の移動手段の確保、外出機会の創出及び公共交通分担率の向上を図るため、交通系ICカードの共通プラットフォームの整備又は交通系ICカードのキャッシュレス決済に必要な車載機器の整備を行うバス事業者に対し、予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 当該補助事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、補助事業区分、補助事業の目的、補助事業の内容及び補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする場合は、養父市交通系ICサービス整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金について交付決定することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、養父市交通系ICサービス整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することが適当でないと認める場合は、養父市交通系ICサービス整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(補助金等の交付決定後の変更又は中止)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に補助事業の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、養父市交通系ICサービス整備事業補助金変更・中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付決定の変更又は中止を認めたときは、養父市交通系ICサービス整備事業補助金変更・中止決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに養父市交通系ICサービス整備事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(4) その他市長必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養父市交通系ICサービス整備事業補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において補助金を補助事業者に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに養父市交通系ICサービス整備事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 当該事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) その他市長が補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等市長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。

(備付帳簿等)

第12条 補助事業者は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業区分

交通系ICプラットフォーム整備事業

交通系IC導入事業(路線バス)

交通系IC導入事業(コミュニティバス)

補助事業の目的

交通サービスの利便性向上、シームレスな移動の実現、地域における交通関連データの活用等において、必要となる基盤プラットフォームの整備を補助する

補助対象事業者が行うキャッシュレス決済に必要な車載機器の整備等に要する経費の一部に対し補助することにより、公共交通の利用環境の改善を行い、日常利用や観光利用の促進を図る

補助対象事業者が行うキャッシュレス決済に必要な車載機器の整備等に要する経費の一部に対し補助することにより、公共交通の利用環境の改善を行い、日常利用や観光利用の促進を図る

補助事業の対象となる者

共通サーバを整備するものとして、「ひょうご新ICサービス整備協議会」において、代表事業者の指名を受けた事業者

市内を運行する一般乗合バス事業者のうち「ひょうご新ICサービス整備協議会」に参画する事業者

市のコミュニティバス運行受託者のうち、「ひょうご新ICサービス整備協議会」に参画する事業者

補助事業の対象となる経費

交通系ICカードの共通サーバ整備にかかる費用に「ひょうご新ICサービス整備協議会」が示す負担割合を乗じた額

路線バスにかかる交通系ICカードを活用したキャッシュレス決済に必要な車載機器の整備に必要な経費から交通事業者が収受する国庫支出金を除いた額に「ひょうご新ICサービス整備協議会」が指定する負担割合を乗じた額

市のコミュニティバスにかかる交通系ICカードを活用したキャッシュレス決済に必要な車載機器の整備に必要な経費から交通事業者が収受する国庫支出金を除いた額

補助率

1/2

1/4

10/10

補助金額

予算の範囲内

総事業費の6分の1又は補助対象経費の4分の1のいずれか低い額に「ひょうご新ICサービス整備協議会」が指定する金額を除いた額。ただし予算の範囲内とする

予算の範囲内

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養父市交通系ICサービス整備事業補助金交付要綱

令和8年5月19日 告示第63号

(令和8年5月19日施行)