○養父市自伐型林業振興補助金交付要綱

令和8年4月6日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市自伐型林業協議会が自伐型林業の振興及び普及拡大のために行う事業に要する経費に対し、市が養父市自伐型林業振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この告示による補助対象事業は、自伐型林業の振興、普及拡大及び自伐型林業者の技術向上を目的とする事業のうち、次の各号に掲げる経費に対し補助するものとする。ただし、食糧費は対象としない。

(1) 謝金(研修に係る講師謝金等)

(2) 旅費(研修に係る講師旅費等)

(3) 事務費(運営に要する人件費等)

(4) 需用費(チラシ等の印刷費、消耗品代等)

(5) 使用料(機械リース料、会場使用料等)

(6) その他市長が特に必要と認めた経費

(補助)

第3条 市長は予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、養父市自伐型林業振興補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業見積書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて協議又は調査を行い、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、養父市自伐型林業振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(完了報告書)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに養父市自伐型林業振興補助金事業完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から30日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 事業決算書(様式第7号)

(3) 領収書の写し

(4) 活動内容写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第7条 市長は、前条の完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を養父市自伐型林業振興補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の額を確定したのち補助事業者からの請求に基づいて養父市自伐型林業振興補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助対象事業完了前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。

(実施状況)

第9条 市長は、補助事業者に対し、事業の遂行の状況に関し報告を求め又は所属職員に調査をさせることができる。

(事業の遂行)

第10条 市長は、前条に規定する報告等により、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めるときは、その者に対しこれらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(経理の状況)

第11条 補助事業者は、当該補助金に係る経理の状況を常に明確にしておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し又は補助金の交付決定内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しがあった場合において、既に補助金が交付されているときは、市長が定める期限までに当該取消しに係る補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

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養父市自伐型林業振興補助金交付要綱

令和8年4月6日 告示第50号

(令和8年5月1日施行)