○養父市多面的活動組織持続化事業交付金交付要綱

令和8年4月6日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市の農地保全管理を行うため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に規定する広域活動組織及び活動組織(以下「活動組織等」という。)について、その継続に必要な事務担当者の若い世代への引継ぎを促進するため、養父市多面的活動組織持続化事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び要件)

第2条 交付金の交付対象者は、この告示の施行後に活動組織等の構成員かつ事務担当者である満50歳以下の者(以下「交付対象事務担当者」という。)で、次期対策終了まで事務担当を担う意思のある者とし、要件等は別表第1に掲げるとおりとする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広域活動組織 30万円

(2) 活動組織 10万円

2 交付金の交付は、交付対象事務担当者につき、毎年度1回限りとする。ただし、複数の組織を兼ねている場合、1人限り上限10万円とする。

(交付の申請)

第4条 第2条の交付を受けようとする者は、交付金申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、令和8年度に限り9月30日までに市長に提出することとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは速やかにその内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ等)

第6条 前条の規定による通知を受けた交付対象事務担当者は当該通知に係る交付決定の内容又は前条の規定により付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第7条 活動組織等の実績報告は、事業実績報告書を市長への提出をもって行うものとし、毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付金の請求)

第8条 市長は前条の実績報告を確認したのち、交付対象事務担当者から提出された交付金請求書(様式第3号)により交付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付対象事務担当者及び交付対象事務担当者が所属する活動組織等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しを行ったときには、その旨を交付金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付対象事務担当者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第10条 市長は、前条第2項の取消しを決定した場合において、当該取消しに関し既に交付金が交付されているときは当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、別表第2のとおり、その全部又は一部の遡及返還を命ずることができる。

2 市長は、交付対象事務担当者の病気、自然災害等のやむを得ない事情があると認めたときは、交付金の返還を免除できる。

(交付決定された事務担当者の努力義務)

第11条 交付対象事務担当者は、市長が作成書類等の調査等を申出た場合は、これに協力しなければならない。

2 交付対象事務担当者は、所属する活動組織等の総会、養父市主催の説明会、兵庫県多面的機能発揮推進協議会主催の説明会に積極的に参加しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条から第12条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

交付対象事務担当者及び活動要件等

1 対象年齢

初回申請時、満50歳以下であること ※1

2 活動期間

多面的機能支払交付金の第3期対策~第4期対策(仮称)終了まで

3 作成しなければいけない書類

(1) 活動記録簿 ※2

(2) 金銭出納簿

(3) 実施状況報告書

(4) 長寿命化に関する資料 ※3

(5) 活動記録簿・金銭出納簿係る根拠資料

(6) 市が必要と認めたもの

※1 翌年度以降に満50歳を超える場合は、初回申請時に満50歳以下要件を満たしているため、返還の対象とはしない。ただし、交付を受けるには、毎年度申請を行うものとする。

※2 交付対象事務担当者は事務活動を活動記録簿に記載すること。

※3 (4)長寿命化に関する資料は、長寿命化活動を行わない活動組織等の事務担当者は作成不要とする。

別表第2(第10条関係)

自己都合で活動期間を満了できなかった場合の返還の一部又は全部の区分

1 1年未満

100%

2 1年以上~3年未満

50%

3 3年以上~5年未満

25%

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令和8年4月6日 告示第48号

(令和8年4月6日施行)