○養父市三世代同居対応改修工事推進事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、家族の支え合いによる子育てしやすい環境の整備を図り、本市への定住を促進するため、三世代同居の実現に資する住宅の改修を実施する者に対し、予算の範囲内で三世代同居対応改修工事推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本市に永住する意思を持った者が市内に住宅等を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住宅等を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等一時的転入者並びに事業所及び自己の都合等で一時的に本市に居住していることが明らかな場合を除く。
(2) 住宅 キッチン、浴室(脱衣室を含む。以下同じ。)、トイレ、玄関及び居室を備え、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する建築物(併用住宅で専用住宅部分の面積が過半となる場合を含む。)をいう。
(3) 併用住宅 建築物に住宅部分と店舗、事務所又は賃貸住宅等の部分がある建築物をいう。
(4) 住宅等 前2号に掲げる建築物及び当該建築物の附属建物をいう。
(5) 小学生以下の子どもの扶養親族がいる者 事業の申請日時点において、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(妊娠中の子を含む。以下同じ。)の3親等以内の尊属で、子どもと同居している又は同居予定の者をいう。
(6) 三世代同居対応改修工事 キッチン、浴室、トイレ又は玄関のいずれかを増設し、キッチン、浴室、トイレ及び玄関のいずれか1つ以上が複数となる工事をいう。
(補助対象要件)
第3条 補助対象となるのは、小学生以下の子どもの扶養親族がいる者のうち、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 申請時に住民基本台帳法第5条の規定による本市の住民基本台帳に記載され居住している又は三世代同居対応改修工事完了後に当該住宅に居住すること。
(2) 三世代同居対応改修工事完了後から10年以上定住する者であること。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(3) 世帯構成員のいずれもが、市税の滞納その他市に対する債務の不履行がない世帯及び者であること。
(4) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が、世帯構成員にいないこと。
(5) 三世代同居対応改修工事を行う住宅等において、過去に本事業に係る補助金の交付を受けていないこと。
(6) 補助を受けようとする三世代同居対応改修工事において、本事業以外の補助制度を併せて申請する場合にあっては、対象工事費から併用する補助事業の補助対象となる経費を控除して申請できること。
(7) 住宅改修業者登録制度へ登録している事業者と契約による工事であること。
(8) 申請日現在において、当該工事に係る請負契約未締結であり、交付決定後に契約することができること。
(補助対象物件)
第4条 補助対象物件は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす物件とする。
(1) 次に掲げる区域内に存する住宅でないこと。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(旧耐震基準の住宅をいう。以下同じ。)の改修に当たっては、改修後において別表第1に定める耐震基準を満たすこと。
(3) 補助事業の完了後、10年以上三世代同居に対応した住宅として活用すること。
(4) 建築基準法その他の法令に基づき、適正に住宅改修を実施する住宅であること。
(5) 住宅所有者以外の者が改修を行う場合、住宅所有者が次に掲げる事項について同意していること。
ア 当該住宅を改修すること。
イ 補助事業完了後10年以上三世代同居に対応した住宅として活用すること。
ウ 賃借期間終了後の原状回復義務を免除すること。
エ 造作買取請求権を放棄すること。
(補助の対象となる経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる対象となる工事に係る経費で、その総額が100万円以上のものとする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 改修費内訳表(様式第3号)
(3) 改修工事見積書
(4) 建物図面等(付近見取図、配置図、平面図(改修前後)、その他住宅改修の内容が確認できる図面)
(5) 住宅所有者が分かる書類(登記事項証明書等)
(6) 住宅所有者の同意書(住宅所有者が申請者と異なる場合に限る。)(様式第4号)
(7) 改修前の住宅の全景写真及び改修箇所の写真
(8) 住宅の建築時期が確認できる書類(登記事項証明書等)
(9) 改修後において、住宅が別表第1に定める耐震基準を満たすことが確認できる書類(旧耐震基準の住宅に限る。)
(10) 申請者と同居する者全員の記載がある戸籍の全部事項証明書(妊娠中の子にあっては母子健康手帳の写し)
(11) 申請者と同居する者のうち納税義務がある者全員の納税証明書(申請時の同意による調査で確認できない場合)
(12) 誓約書(様式第5号)
(13) その他市長が必要と認める書類
(1) 改修工事請負契約書の写し(変更契約をした場合は、変更契約後のものも添付)
(2) 改修工事の領収書の写し
(3) 改修工事後の完成写真
(4) 申請者と同居する者全員の住民票の写し(妊娠中の子にあっては母子健康手帳の写し)
(5) 同居開始報告書(様式第10号)
(6) 耐震改修工事を実施し、建築士の確認を受けたことが証明できる書類(旧耐震基準の住宅で、別表第1に定める耐震基準を満たしていないものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助事業完了後の状況報告)
第13条 申請者は当該事業の完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに補助対象となった住宅の管理及び活用状況等について、養父市三世代同居対応改修工事推進事業改修建築物活用状況等報告書(様式第13号)に改修建築物の内部写真(改修工事部分1か所につき1枚以上)を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 三世代同居対応改修工事完了後、住宅等に小学生以下の子どもの扶養親族がいる世帯が入居しないとき。
(3) 事業完了から起算して10年を経過する日までの間に、交付対象である三世代同居対応改修完了後の住宅等の取り壊し、貸与、売渡し又はその他の理由により小学生以下の子どもの扶養親族がいる者が居住しなくなったとき。ただし、事前に協議を行い同意を得た場合は、この限りでない。
(4) 事業完了から起算して10年を経過する日までの間に交付対象である三世同居対応改修工事完了後の住宅等を他の用途に変更又は取壊ししたことによって、補助対象となった住宅部分に変更が生じたとき。ただし、事前に協議を行い同意を得た場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、速やかに補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の規定により補助世帯が返還する補助金の額は、市長が決定する金額とする。
(市による調査)
第16条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、申請者又は交付決定者に対して、交付対象の住宅に関する調査を職員に行わせることができる。
2 申請者又は交付決定者は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | ||
改修建築物を自己の居住の用に供する場合 | 左記以外の場合 | |||
1 | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2025年改訂版、2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が0.7以上 | 上部構造評点が1.0以上 |
2 | 市が実施する簡易耐震診断 | 木造 | 総合評点が0.7以上 | 総合評点が1.0以上 |
3 | 一般財団法人日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2025年改訂版、2011年版、1996年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.3以上 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
4 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2017年改訂版、2001年改訂版)」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 | |
5 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2009年改訂版)」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
6 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること。 | |
7 | 上記1から6までに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 上記1から6までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 | |
別表第2(第5条関係)
対象となる住宅改修 | |
キッチン | 1 キッチン流しの設置 2 ガスコンロ、IHクッキングヒーター又はコンロ台の設置(設備に組み込まれていないものは対象外とする。) 3 食器収納庫、食料品貯蔵庫の設置(増設するキッチン内又はこれに隣接して設置されているものに限る。) 4 食器棚の設置(造り付け、又はシステムキッチン等に組み込まれている戸棚等に限る。) 5 ビルトイン食器洗浄機の設置 6 給排水設備工事 7 ガス・電気工事 8 換気設備工事 9 照明設備工事(天井灯、フットライト等に関する工事を対象とするが、住宅に組み込まれない照明器具等の設置工事を除く。) 10 内装・下地工事(キッチンと他を区切るための間仕切り壁設置工事や対面式流し台のカウンター設置工事、コンロ台廻りの小壁等を含む。) 11 給湯器(高効率給湯器は、対象外とする。)の設置又は取替え 12 その他工事(窓設置、足場、養生、建具等の除却等とする。躯体工事は含まない。) [考え方] ・キッチンとは、次の基準を満たすものをいう。 ①給排水設備と接続されたキッチン流しを有すること。 ②下記のいずれかが設置されており、ガスコンロ又はIHクッキングヒーターを設置・接続可能なコンロ台を有すること。 ・ガス栓と接続されたガスコンロ ・電気接続されたIHクッキングヒーター ・ガス栓 ・電気コンセント 上記を満たすミニキッチン(現場で組み立て等が不要で、当該既製ユニットの間口がおおむね1,500mm以下のもの)の設置は、リフォーム後にシステムキッチン等を有するキッチンが別にある場合に限り、対象とする。 ○DKやLDKの場合 照明設備工事、内装下地工事及びその他工事等に要する費用については、面積按分によりキッチンに係る費用を算出する。 |
浴室 | 1 ユニットバス、浴槽又はシャワー設備設置(ジャグジー、ミストサウナ、浴室内テレビ、浴室内オーディオ等設置工事は対象外とする。ただし、ユニットバスの場合はその価格相当分を除く。) 2 給排水設備工事 3 ガス・電気工事 4 換気設備工事(浴室乾燥、空調等も対象とする。) 5 照明設備工事(天井灯、フットライト等に関する工事を対象とするが、住宅に組み込まれない照明器具等の設置工事を除く。) 6 内装・下地工事(下地の補強、防水工事、タイル貼り、床下・天井・壁点検口設置等に関する工事、浴室と他を区切るための間仕切り壁設置等を含む。) 7 給湯器(高効率給湯器は、対象外とする。)の設置又は取替え 8 浴室内の手洗い、タオル掛け、手すり等の設置 9 脱衣所の増設(脱衣所内の洗面設備設置工事、洗濯機に関する給排水設備工事は対象外とする。) 10 その他工事(窓設置、足場、養生、建具等の除却等とする。躯体工事は含まない。) [考え方] ・浴室とは、給排水設備及び給湯設備に接続された浴槽又はシャワーを有するものをいう。 ※浴室とトイレとが一体となったものも対象とする。 ※浴槽のないシャワー専用浴室の設置工事は、浴槽を有する浴室が別にある場合に限り、対象とする。 |
トイレ | 1 便器の設置(洗浄便座、暖房便座機能を有しているものも含む。) 2 給排水設備工事 3 電気工事 4 換気設備工事 5 照明設備工事(天井灯、フットライト等に関する工事を対象とするが、住宅に組み込まれない照明器具等の設置工事を除く。) 6 内装・下地工事(トイレと他を区切るための間仕切り壁設置工事等を含む。) 7 トイレ内の手洗い、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け、手すり、収納等の設置 8 その他工事(窓設置、足場、養生、建具等の除却等とする。躯体工事は含まない。) [考え方] ・トイレとは、給排水設備に接続された大便器を有するものをいう。(洋式、和式は問わない。小便器のみは対象外とする。) ※浴室とトイレが一体となったものも対象とする。 |
玄関 | 1 玄関ドアの設置 2 玄関土間の敷設 3 開口部の躯体工事 4 電気工事 5 照明設備工事(天井灯、フットライト等に関する工事を対象とするが、住宅に組み込まれない照明器具等の設置工事を除く。) 6 内装・下地工事(窓設置工事、玄関と他を区切るための間仕切り壁設置工事等を含む。) 7 上層階玄関等への外階段の設置 8 下駄箱、インターホン、手すり等の設置(下駄箱等は造り付けに限る。また、インターホンはリビング等に設置する親機も対象とする。) 9 郵便受け設置(当該玄関に至るために通る門扉等に附属して設置される場合を含む。) 10 その他工事(窓設置、足場、養生、建具等の除却等とする。開口部以外の躯体工事は含まない。開口部の躯体工事には、開口部を設ける(新たに玄関ドアを設置する)ための解体、除却工事を含む。) [考え方] ・玄関とは、屋外から鍵のかけられる玄関扉を有し、土間(靴を着脱するスペース)を有するものをいう。 ※勝手口(キッチン等にのみ接続するものや、車庫等に直接出入りするためのもの)は対象外とする。 |
共通 | [考え方] ・給排水設備、ガス・電気、換気設備、照明設備工事等において必要となる躯体工事及び機能回復工事も対象とする。 ・給排水、ガス・電気工事等について、既存の配管等の工事もあわせて行う場合は、増設に係る費用を按分等により算出する。 ・次の費用は対象外とする。 ①申請手続又は検査に要する費用 ②設計又は調査に係る費用 ③業務用の設備機器に係る費用 ④設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用 ⑤外構工事に要する費用 |
別表第3(第6条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
100万円以上150万円未満 | 80万円 |
150万円以上200万円未満 | 120万円 |
200万円以上250万円未満 | 150万円 |
250万円以上300万円未満 | 180万円 |
300万円以上350万円未満 | 220万円 |
350万円以上400万円未満 | 250万円 |
400万円以上 | 270万円 |















