○養父市議会情報セキュリティ基本方針

令和8年3月18日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 本基本方針は、議会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータ等の情報機器を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(4) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(5) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(7) 情報セキュリティポリシー 本基本方針及び第10条の規定により策定する情報セキュリティ対策基準をいう。

(8) インターネット接続系 インターネットメール、文書共有システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(9) 情報 議員が職務上作成し、又は取得した紙等の有体物及び電磁的に記録されたものをいう。

(10) 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができ、又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる情報をいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人その他の団体の事業情報に含まれるその役員に関する情報

 事業を営む個人に関する情報に含まれる当該事業に関する情報

(11) 電磁的記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク、光ディスク、メモリカード、USBメモリ等の媒体をいう。

(12) 外部委託事業者 議会の情報資産に関連する開発、導入、保守等の委託を受けた全ての事業者等をいう。

(適用範囲)

第3条 この基本方針が適用される機関は、養父市議会とする。

(情報資産の適用範囲)

第4条 この基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

(1) ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体

(2) 前号で取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

(3) システム関連文書(情報システムの仕様書、ネットワーク図等)

(対象とする脅威)

第5条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

(議員の遵守義務)

第6条 議員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び第11条の規定により策定する情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第7条 第5条の脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講ずる。

(1) 組織体制 議会の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理 議会の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。

(3) 情報システムの強靭性の向上 インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。

(4) 物理的セキュリティ サーバ、通信回線及び議員のタブレット等の管理について、物理的な対策を講ずる。

(5) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、議員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講ずる。

(6) 技術的セキュリティ タブレット等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講ずる。

(7) 運用 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講ずるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(8) 外部サービスの利用 外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講ずる。約款による外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講ずる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(9) 評価・見直し 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、情報セキュリティポリシーの見直しを行う。

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第8条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

(情報セキュリティポリシーの見直し)

第9条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。

(情報セキュリティ対策基準の策定)

第10条 この基本方針に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから原則公開しない。

(情報セキュリティ実施手順の策定)

第11条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

養父市議会情報セキュリティ基本方針

令和8年3月18日 議会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)