○養父市市民参画ポイント事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の積極的な市政への参画を促進し、地域社会の活性化を図り地域活動への関心を喚起することを目的とし、市民が市主催の各種イベントや事業へ参加する意欲を高めるために、市内の加盟店で利用可能な養父市地域振興ポイント(以下「やっぷるポイント」という。)を付与し、養父市市民参画ポイント事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) やっぷるポイント 1ポイント当たり1円の価値をもって付与する養父市地域振興ポイントをいう。

(2) やっぷるカード 養父市がやっぷるポイントを付与するために養父市民に交付するカードをいう。

(3) 市内加盟店 やっぷるポイントを利用できる市内の店舗をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市が主催又は共催する各種講話、講演会、体験教室等(以下「対象事業」という。)の市民参画を目的とする事業に参加する市民とする。

(対象事業)

第4条 本事業の対象事業は次の各号に掲げるものとし、本事業以外でやっぷるポイントを付与される事業については対象外とする。

(1) 市民参画を目的とする講話、講演会、それに付随するボランティア等

(2) 公民館事業

2 前項に定めるもののほか、市長が適当と認める事業についても、本事業の対象とすることができる。

(ポイントの付与方法)

第5条 市長は、対象者が対象事業に参加し、第3条に定める要件を満たしたときは、対象者に対して、やっぷるカードにポイントを付与するものとする。

2 対象者は原則、やっぷるカードを持参の上、対象事業に参加するものとする。ただし、やっぷるカードが持参されなかった場合、市長は参加の確認された参加者名簿等をもとにポイントを付与することができる。

(ポイントの付与数)

第6条 本事業のポイント付与数は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市民参画を目的とする講話、講演会、それに付随するボランティア等 100ポイント

(2) 公民館事業 50ポイント

(ポイントの有効期限)

第7条 ポイントの有効期限は、毎年1月から12月までに実施した事業のポイントについて、翌年3月31日までとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

養父市市民参画ポイント事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和8年3月25日 告示第32号